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白色申告でも記帳・帳簿保存が義務化、簡易簿記の記帳方法を解説

最終更新日:2023年11月3日

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白色申告も記帳・帳簿保存が義務化

これまで白色申告は課税所得が300万円以下の場合、帳簿付けの必要がありませんでしたが、2014年(平成26年)より白色申告も記帳・帳簿保存が義務化されました。
青色申告は最大65万円の控除が受けられる代わりに複式簿記での記帳と帳簿保存の義務があり、白色申告は記帳の必要がないことがメリットとされていましたが、記帳が義務化されたことで白色申告のメリットが薄れてしまいました。とは言え、白色申告は簡易簿記での記帳で構わないので、複式簿記のような面倒な記帳は必要ありません。

白色申告でも青色申告でも記帳が義務付けられていますが、確定申告の際に税務署に帳簿を提出する必要はありません。しかし、税務調査が入った時に帳簿提出が求められますので、記帳はしておかなければなりません。

帳簿の保管期間

国税庁では、以下のように帳簿の保管期間を定めています。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年
・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年

記帳とは?

記帳は現金の入出金、売上や仕入れなどの取引を帳簿に記すことを指します。白色申告は簡易簿記での記帳が認められているので、それほど難しく考える必要はありません。複式簿記は借方と貸方に分けて記帳するので少しややこしいですが、簡易簿記は言わば家計簿のような感じなので簡単に記帳できます。

簡易簿記の記帳方法

簡易簿記では現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つの帳簿で記帳するだけで構いません。売掛金や買掛金がなければ売掛帳と買掛帳は不要です。出納帳と聞くと何やら面倒くさそうな感じがしますが、家計簿で現金の出入りを記録するのと同じ感覚ですので、難しいものではありません。

・現金出納帳
現金の入出金を金額、日付を記して書いていきます。
「◯◯費」「◯◯の売上」など、それぞれ何に対する収入・支出なのかも書いておきましょう。

・売掛帳
売掛というのは商品を納品したが、まだ入金が行われていない売上分を指します。
請求書を発行した日や、納品した日などで記帳しておきます。
売上の内容、売上金額を記し、売掛金が回収できたら回収した金額や日付を記します。

・買掛帳
買掛は売掛の反対で、仕入れをしたけれどまだ支払いをしていないものを指します。
仕入れた日、請求書が送られてきた日などで記帳し、支払いが完了した分も記しておきます。

・経費帳
外注費、事務用品費、交通費、電気代、参考書代など、事業にかかった経費を記す帳簿です。

・固定資産台帳
取得金額が10万円以上の備品を固定資産と呼びます。
パソコン、プリンターなど、10万円以上のものを購入した場合は、経費帳ではなく固定資産台帳に記帳します。
固定資産はその年に一気に経費に算入できるわけではなく、減価償却といって毎年少しずつ経費に参入していきます。
減価償却は購入価格、法定耐用年数で減価償却率が異なります。

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