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医療費控除は通院費、家族のために支払った分も対象となる

最終更新日:2023年11月3日

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医療費控除とは?

医療費控除は所得控除のひとつで、確定申告の際に申告をすると支払った医療費に応じた額(最高で200万円)が所得税から控除をしてもらえます。医療費控除は年間(1月1日〜12月31日)の医療費が合計10万円以上である場合、または医療費の合計金額が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている場合は医療費控除が受けられます。
※未払い分の医療費は認められないので、その年に支払った医療費のみが対象となります。

1.年間の医療費が合計10万円以上
2.医療費の合計金額が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている場合

家族のために支払った医療費も対象になる

医療費控除は納税者本人だけでなく、生計を一にする家族のために支払った医療費も含めることができます。
“生計を一にする”というのは”生計を共にする”という意味で、配偶者やその他の親族が該当し、必ずしも同居している必要はありません。
例えば一人暮らししている子どもの医療を支払っていたり、単身赴任の夫が妻子の医療費を支払っている場合も医療費控除の対象となります。
本人の医療費だけでは10万円を超えない場合でも、家族の医療費を支払っていれば合算して10万円を超えていれば医療費控除を申告することができます。

通院費(交通費)も医療費控除に含まれる

通院のためにバス、電車を利用した場合、通院費として医療費控除に含めることができます。タクシーはやむを得ない事情があれば通院費として認められ、マイカーのガソリン代や駐車場代は含まれません。
バスや電車は領収書がないので、通院した日、経路、かかった交通費をメモやExcelなどで記録しておき、確定申告の際に別表として提出します。医療費だけでは10万円以下でも、交通費を含めれば10万円を超える場合があるので、交通費も含めて計算してみましょう。

医療費控除の対象となるもの・対象外のもの

間違えやすいのは、インフルエンザの予防接種です。医療費という名目から、予防接種も医療費控除に含まれると考えてしまいますが、インフルエンザの予防接種は医療費控除に含めることができません。医療費控除は治療のためにかかった医療費が対象であるため、治療ではなく健康維持を目的とする予防接種は医療費控除の対象外となっています。ただし、治療のために不可欠であると判断された場合は医療費としてみとめられることがあります。

では、市販の風邪薬などはどうか?というと、治療目的であれば風邪薬も医療費として認められます。サプリメントは健康維持を目的としているので、医療費には含まれません。他にも美容、疲労回復など、治療目的以外の医療費や薬の購入は医療費控除に含めることができないので注意しましょう。医療費控除は”治療目的”として支払った医療費のみが対象となります。

※治療目的として指圧・柔道整復師、マッサージ師が行う整体やマッサージは医療費控除の対処となります。

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