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新しくなった生命保険料控除、新制度と旧制度を比較

最終更新日:2023年11月3日

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生命保険料控除とは?

生命保険料控除は支払った生命保険料に応じ、所得税から一定金額が控除される所得控除です。給与所得者の場合は会社が行う年末調整で、個人事業者の場合は確定申告で申請することにより、生命保険料控除を受けることができます。控除を受けることで支払う税金が減り、翌年の住民税に影響するので、控除がある場合は漏れなく申告しておきましょう。

新しくなった生命保険料控除

2010年(平成22年)に実施された税制改正により、2012年(平成24年)1月1日以降の生命保険契約は新制度が適用されることとなりました。2013年(平成23年)12月31日以前の契約は旧制度が適用されます。

旧制度の生命保険料控除は「生命保険料控除(医療保障・介護保障・遺族保障)」「個人年金保険料控除(老後保障等)」の2つの控除で構成され、それぞれ最高5万円、合計最高10万円の控除が適用されます。年の途中で契約を更新した場合は、更新した月以降の保険料が新しい生命保険料控除の対象となります。

新制度の生命保険料控除は新しく「介護保険料控除(医療保障・介護保障)」が加わり、「生命保険料控除(遺族保障等)」と「個人年金保険料控除(老後保障等)」の3つでそれぞれ4万円の控除が受けられます。合計最高12万円の控除が受けられることになります。

新しい生命保険料控除は得?損?

旧制度では5万円ずつの2つの控除が受けられるので合計10万円、新制度では4万円ずつの3つの控除が受けられるので合計12万円の控除が受けられます。合計金額だけ見ると新制度の方がお得ですが、各控除が4万円に減額されているので、適用される控除が2つの場合は合計8万円の控除となるので少し減ってしまいます。
旧制度と新制度、どちらが得か損かは人によって異なり、控除額が増える方もいれば減る方もいますので、一概にどちらが得か損かは判断しづらいです。

【新制度の控除額】
・20,000円以下・・・支払保険料等の全額
・20,000円超 40,000円以下・・・支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
・40,000円超 80,000円以下・・・支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
・80,000円超・・・一律40,000円

住民税の所得控除も改正

新しい生命保険料控除の施行に伴って、住民税の所得控除は3万5000円から2万8000円に減額されたこともチェックしておくべきポイントです。旧制度ではそれぞれ3万5,000円、合計70,000円が適用限度額となっています。新制度では3つの控除それぞれ2万8,000円なので合計84,000円かなと考えてしまいますが、適用限度額は70,000円で据え置きとなっているので注意しましょう。

【住民税の所得控除】
旧制度・3万5,000円 / 合計適用限度額・70,000円
新制度・2万8,000円 / 合計適用限度額・70,000円

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