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起業準備中も失業手当支給の対象に

最終更新日:2023年11月3日

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起業準備中は自営業者とみなされる

退職した後、転職までの期間中は失業手当が支給されますが、起業準備中の方は自営業者とみなされて失業手当が支給されません。
起業準備中は収入の不安があり、状況的には転職準備も起業準備も変わらないはずであるのに、起業準備中だと失業手当が支給されないのは腑に落ちないという方は多いかと思います。
さらに言えば転職すれば会社からお給料が支払われますが、起業してもすぐに収入があるとは限らないので、状況的には転職するよりも起業準備中の方の方が収入面での不安が大きいはずです。

起業準備中も失業手当の対象に

これまで起業準備中は失業手当の対象外となっていましたが、厚生労働省は2014年7月22日に「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」、失業手当の対象とする旨の通達を出しました。
失業手当が出るのと出ないととでは起業までの期間の収入に大きな差があり、収入がゼロであるという不安がひとつ解消されることになります。

自己都合退職と会社都合退職の待機期間の違い

失業手当の支給が開始されるためには、一定期間の待機期間が設けられています。
会社都合での退職の場合は、ハローワークに離職票を提出して受給資格者と確認されてから7日間の待機期間を経て失業保険の支給が開始されます。
対して自己都合退職の場合、待機期間は3カ月もあり、3カ月待たなければ失業手当を受給できません。
会社都合退職の7日間と自己都合退職の3ヶ月間では大きな差があり、今回の起業準備中の方に対する失業手当の支給の場合でも条件は同じです。
自己都合退職した場合は転職を目指していても起業準備中であっても3ヶ月は失業手当が支給されないので、どのタイミングで起業するのかがひとつの考えどころになります。
待機期間中にアルバイトをしても構いませんが、失業手当の支給中にアルバイトなどの収入がある場合、稼いだ分の支給が先送りになってしまいます。
3ヶ月の待機後、さらに給付日数は90日から最長1年となっていますので、満額受給してから起業するとなると、起業が遅れてしまうことになります。
会社都合退職である場合、7日間待機するだけで失業手当を受給できるので助かりますが、自己都合退職の場合は待機期間と受給期間を含め、起業の時期をスケジューリングする必要があります。
失業手当を満額受給するなら、知識や技術を身につけるなど準備期間に充てることができるので、失業手当も込みで起業の計画を立てましょう。

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