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2024/5/7更新

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個人事業主として開業する前に!知っておきたいメリットとデメリット

最終更新日:2023年11月10日

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個人事業主とは、個人で開業届を税務署に提出することでなれます。起業と違い、法人を作るのではなく、あくまで個人として事業を行うのが特徴です。インターネット社会では、ネットビジネスの台頭もあり、個人事業主として活動する人も増えてきました。
しかし、個人事業主として開業するなら、メリットとデメリットをきちんと知っておくべきです。
今回は、個人事業主としてのメリットとデメリットについて紹介します。

青色申告の対象になるのはメリット

個人事業主になるときには、税務署に開業届を出します。このとき、申請をすると確定申告の際に、青色申告の制度を利用することができるのです。ちなみに、開業届には提出義務はありません。これを出さなくても個人事業主を名乗ることはできますが、その場合青色申告はできなくなるので、届け出る方がおすすめです。
青色申告のメリットは、青色申告特別控除を受けることができる点が最も大きいでしょう。個人事業・不動産業などを営んでいる者で青色申告をしている場合、最大65万円の控除になります。この控除を受ける条件は、正規の簿記の原則にもとづいて作成した賃借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出することです。
また、青色申告をしている場合、さらに個人事業で家族への給与が必要な場合、それを必要経費に算入することができます。つまり、家族を従業員として雇っている状態の場合、その給与を経費で落とすことができるようになるのです。
さらに、青色申告をしている場合のメリットとして、貸倒引当金を計上できる点です。条件付きにはなりますが、貸倒引当金を計上するとそれが必要経費として認められるようになります。この条件とは、まず事業所得を生ずべき事業を営む青色申告をしていることが前提です。さらに、その事業で生じた貸金の貸倒れによって被る損失の見込額が、貸倒引当金の年末における貸金の帳簿価額合計の5.5%以下である必要もあります。ちなみに、金融業の場合は合計額の3.3%です。

経費として認められる範囲が広がる

青色申告をしている場合、経費として認められる範囲が広がります。たとえば、自宅を事業所として使っている場合、家賃・光熱費の一部を経費として落とすことが可能です。また、仕事に必要な機材・消耗品はすべて経費で落とせます。ただし、基本的に10万未満で、使用可能期間が1年未満のものに限られるので注意しましょう。10万円を越した場合は資産として扱われるので、減価償却費に影響してしまいます。また、消耗品のなかでも文房具やFAXのインクなどは「事務用品費」としてこれも経費として処理が可能です。しかし、ここまでくると会社ごとに基準がまちまちになっている場合もあります。何がどの区分になるかを正しく把握しておくと同時に、グレーゾーンのものに関しては自分が覚えやすい形で分類しておくといいでしょう。
また、事業のためにどこかへ移動しなければならないこともあります。このときの移動費は「旅費交通費」と呼ばれ、これも経費で落とすことができます。ただし、この移動が事業に関係するものだと証明できなければいけません。出先のレポートだったり取材資料だったり、そういった「移動先」と「事業」を結びつける材料は用意しておくといいでしょう。
さらに、通信費も経費で落とすことができます。インターネット社会では、パソコン・スマホ(携帯電話)は必須アイテムです。また、事業用の切手代・はがき代も通信費に含まれます。ちなみに、荷物を送る際にかかった費用・包装材料のコストなどは荷物運賃という区分になり、これは通信費とは区別されるものです。
こういった雑費を経費として落とすには、レシートなど支払いを証明するものが必要になります。仕事に必要なものを買った場合のレシート必ず保管しておきましょう。ノートで1日1ページを使い貼っていくのもいいし、家計簿を使うのもありです。

青色申告だと赤字の繰り越しも可能

青色申告をしていると赤字(損失)の繰り越しができます。これには、損失申告という手続きが必要です。赤字の繰り越しと繰り戻しが可能になります。これは、事業から生じた純損失の金額を、翌年以降3年にわたり順次各年分の所得金額から差し引くことができるということです。また、前年も青色申告をしている場合、赤字の繰り越しに代えて、赤字の金額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。これは、赤字になった年の翌年は、黒字になっても前年の赤字の分だけ節税ができるということです。
ちなみに、この繰り越しは青色申告をしている場合にのみ可能となります。そのため、白色申告ではできません。正確には、白色申告の場合は一部の赤字しか繰り越せないのです。また、前年の赤字の繰り越しは、前年から青色申告をしている必要があります。つまり、去年まで白色申告で、今年から青色申告に変えたという場合、前年の損失は繰り越せないのです。もし赤字の可能性が見えるようなら、なるべく早い段階で青色申告にしておいたほうがいいと言えるでしょう。
さらに、赤字を繰り越せるとはいっても、すべての損失に対して有効というわけではありません。損失申告ができるのは、次の条件に当てはまる場合に限ります。
1つ目の条件は、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の損益通算においても控除が残った場合(純損失金額)です。2つ目は、雑損控除で控除不足額が生じた場合となります。
また、利子所得・給与所得・退職所得・配当所得・一時所得・雑所得の場合、損失申告はできないので注意が必要です。
赤字が2年以上続いた場合は、累積して計算することもできます。また、同じ年で異なる所得で損失が発生した場合は相殺することが可能です。つまり、青色申告をしていて個人事業以外にも給与所得があるような場合、他の所得と収益の合算ができるということです。このため、経費のほうがかかって赤字になったときは、先に給与所得で引かれていた税金が還付される可能性があります。
ちなみに、損失申告は更正の請求を行うことでできますが、これをしていなかった場合、請求前に確定した納税金額は繰り越しの対象になりません。つまり、その金額に対しては納税義務が発生します。損失申告をしないと、さらに損をすることになるので、注意しましょう。

会社と比べると信用度が低い

個人事業主には、デメリットもあります。それは、会社と比べると信用度が低いという点です。取引先の開拓や、銀行の融資などが必要なとき、信用度の低さで苦労することがあります。取引先も、やはり信用度の高い相手と取引をしたいわけですが、個人事業主の場合、信用を担保してくれる組織がないため、どうしても不利になってしまうのです。また、銀行の融資も同様です。銀行側もお金を融資する以上、返してもらう必要があります。そういうとき、個人事業主の場合だと収入・資産の面における保証がないため、融資を受けられる可能性が低くなってしまうのです。銀行からの融資を受けられる可能性を挙げるためには、まとまった自己資産を持っている必要があります。
信用という意味では、やはり個人より法人のほうが確実に有利です。そして、事業をするうえで信用はとても重要となります。上場企業などはしっかり与信管理をしていることからもそれがわかるでしょう。ちなみに、与信管理とは取引先を評価し、相手の会社と取引を続けても問題ないかどうか、また売掛金の回収に関する危険な兆候の有無を取引先ごとに管理することをいいます。このため、上場企業が個人事業と取引をすることはまずありません。個人事業には商業登記簿謄本がないため、会社よりもずっと低い評価になってしまうからです。個人事業の場合、上場企業と取引をすることは非常にむずかしいことであるということは覚えておきましょう。

社会保険に加入できない

個人事業主になるデメリットはまだあります。個人事業主は、社会保険に加入できないのです。社会保険料を払えるくらいの収益が出るようになっても、個人事業主では社会保険に加入できません。正確には、会社員・公務員が加入する社会保険と同様の保険に入ることができないのです。会社員が加入する健康保険は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「健康保険組合」があり、公務員が利用するのは「共済組合」です。さらに、これらの保険には扶養という概念があります。これは、未成年者・高齢者など一定年収以下の者がいれば、その分保険料が軽減されるという制度です。ちなみに、これらの保険料は給与から天引きされることになっています。
一方、個人事業主が加入するのは、国民健康保険です。これは、日本国民でかつ会社員でも公務員でもない人が自動的に加入する保険となります。国民健康保険の場合、保険料は前年の所得に連動するので、収入が高くなるほど保険料も上がるのです。このため、職業によっては用意されている別の国民健康保険組合(国保組合)に加入している人もいます。国保組合では毎月の保険料が一定となっているところが多いため、個人事業主で高収入の場合はこちらに加入したほうが得ということも多いでしょう。さらに、国民健康保険の場合、扶養制度がありません。その代わり、確定申告で社会保険料控除・各種扶養控除を適用させることができます。個人事業主は会社員・公務員と同じ社会保険に加入できない分だけ国保組合への加入など、自分で節税の工夫をある程度する必要があるということです。

税金が法人よりも高い

個人事業主のデメリットとして、収入に対し累進課税があるということが挙げられます。これは、利益が大きくなると、個人事業主の方が税金を余分に払わなければならなくなるということです。
法人の場合、収入に関係なく一定した税率が課されるため、赤字になっても同じ額の税金を払う必要がある反面、収入が増えても同じ額で済む面もあります。しかし、個人事業主の場合は累進課税であるため、収入と税金が比例するのです。そのため、個人事業主で高収入になると税金が法人よりも高くなってしまうというデメリットがあります。この場合の税金とは「所得税」「住民税」「個人事業税」の3つです。個人事業主の支払う税率は、この3つの税金を加算すると最大55%まで上昇することもあります。個人事業主が払わなければならない税率は、収入の区分で決められています。
195万円以下は15%、195万円超~290万円以下は20%、290万円超~330万円以下は25%、330万円超~695万円以下は35%、695万円超~900万円以下は38%、900万円超~1,800万円以下が48%です。そして、1,800万円より収入が多くなると55%の税率がかかることになります。ちなみに、法人が支払う税金も収入の区分で税率が決まっており、400万円以下は22.482%、400万円超~800万円以下は24.835%、800万円超は39.505%となります。
最大税率を比べると、やはり法人のほうがやや低いことがわかるでしょう。しかし、年収が低いうちは個人事業主の方が得と言えます。個人事業をする場合、年収アップを目指すのは当然ですが、その際は税率のことを考えて計画的に事業運営を行うといいでしょう。

個人事業主と法人化のどっちが得?

個人事業主になることと法人化をすることには、どちらも一長一短あります。たとえば、開業コストを見てみると、個人事業主の場合、開業コストが低いですが、法人の場合は高いです。しかし、税率という面で見れば(高収入になる場合)法人のほうが得になります。また、たとえば金融業や情報業など信用度がものをいう業種や、1,000万円以上の収益があれば法人化にメリットがあるでしょう。ベターな方法としては、最初は個人事業主として事業を始め、仕事が安定したり高収入が見込めるようになったりした段階で法人化をするという方法でしょう。安定した所得金額が900万を超えるあたりを目安に法人化すると、節税も現実的になります。どちらか片方に絞るというよりも、双方のメリットを考えて、いいとこ取りをすることを目指すといいでしょう。個人事業主と法人化の損得は、時と場合によって変わります。自分の状況や将来の事業計画・展望・予測から、どちらのほうが自分にとってメリットが大きいかを見極める必要があるでしょう。ただし、何事もメリットだけということはありえないため、同時に存在しているデメリットも加味し、いかにその釣り合いを取るかが重要です。どちらが得とは決めつけず、さまざまな要素から総合的に判断していきましょう。

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