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開業届にはマイナンバーが必要?書き方と提出方法を詳しく解説!

最終更新日:2023年11月10日

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開業届にはマイナンバーが必要?書き方と提出方法を詳しく解説!

開業を始める人は年々増えています。「自分もなにか事業をはじめたい!」そのように考えている方も多いのではないでしょうか。事業主になるためには税務署に対して提出する必要のある書類があります。それが開業届と青色申告承認申請書と呼ばれるものです。
なにか事業を開始する際には、この開業届と青色申告承認申請書を提出しなければいけません。

開業届には特別な書類を用意する必要はありません。比較的簡単に申請できるといえるでしょう。

ですが開業届にはマイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーと聞くと難しく感じてしまう方も多いでしょう。

今回は複雑なイメージをもつマイナンバーについての説明と、開業届の提出方法や事業者としてマイナンバーをどのように管理しておくべきかについて紹介させていただきます。

開業届の提出にはマイナンバーが必要

事業を始めるために提出する必要がある開業届ですが、提出する際にはマイナンバーが必要になります。開業届を書くときはマイナンバーが記載してあるものを用意しておきましょう。

マイナンバーとは国民一人一人がもつ12桁の番号です。詳しくいうと、個人の所得や年金などの情報を一つの番号によって管理する「共通番号制度」を指します。一生使う番号なのでマイナンバーカードを紛失したとしても新しい番号が通知されることはなく、ずっと同じ番号を使用することになります。

自分のマイナンバーを確認したい場合、いくつかの方法があります。マイナンバー通知カードや個人番号カードであれば簡単に確認することが可能です。もし通知カードや個人番号カードをなくしたとしても再発行が可能です。

マイナンバーが記載されている住民票で確認する方法もあります。通知カードや個人番号カードが見当たらない場合、再発行には時間がかかるためこちらの方法を使うとよいでしょう。普通の住民票とおなじで、お住いの市町村窓口で申請すれば即日手に入ります。

開業届にマイナンバーを記載するため、すぐ確認できるように用意しておきましょう。

開業届の提出にはマイナンバーが必要

開業届の書き方と提出方法

開業届にマイナンバーを記載するための準備が整いました。それでは次に開業届を書きましょう。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。また税務署にも用意されているためそちらで書くこともできます。

開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出しなければなりません。提出方法は税務署に直接提出するほかにも郵送での提出が可能です。

開業届の控えは手元に保管しておきましょう。銀行口座の開設や助成金の申請などに必要になります。税務署で開業届を提出した場合は、開業届を2枚記入し、確認印を押されたものが一枚返却されます。郵送で控えをもらう場合、開業届の入った封筒に、控え用に書いた開業届と自分の住所・氏名の宛名を記入した切手付きの返信用封筒を同封しましょう。確認印の押された控えが返送されます。

開業届の書き方と提出方法

青色申告にもマイナンバーが必要

開業届を提出する際には、青色申告承認申請書も一緒に提出しましょう。青色申告は確定申告の種類で申告の承認が得られると最大65万円の特別控除や、赤字の場合でも翌年3年以内の所得からどの赤字を差し引くことができるなど多くのメリットがあります。

このように事業者にとって、とてもありがたい青色申告ですが、青色申告承認申請書にも開業届と同様マイナンバーの記載が必要です。忘れないように気をつけましょう。また、青色申告は本人確認のために身分証明書が必要なのでこちらも忘れずに持参しましょう。

店舗スタッフのマイナンバー管理について

開業届にマイナンバーを記載し、提出したら晴れてあなたは開業できます。

開業したら、事業の代表として店舗スタッフのマイナンバーを管理する側になる可能性があります。ここからはマイナンバーを管理する方法や注意点について紹介していきましょう。

マイナンバーは先ほども述べたように個人の所得にかかわってきます。そのため従業員からマイナンバーを集めて、人事給与業務書類にマイナンバーを記載しておかなければなりません。

ですがマイナンバーは特定個人情報にあたるため、誰もが確認できるような場所に管理しておくことはできません。万が一マイナンバーが外部に漏れてしまったら重い罰則が科せられます。

会計業務ソフトなどを使い、マイナンバー対策を行いましょう。また、マイナンバー業務の実施ができるアカウントを制限することや、マイナンバーの閲覧履歴を消すことも情報漏えい防止につながります。

目的の業務が終わり次第、マイナンバー情報は必ず破棄しなければいけません。目的以外の使用は禁止されているため、業務が終わったら復元できない状態にして破棄しましょう。

自分が従業員の情報管理者になった場合、どのように管理しておくべきかわからない方もいるでしょう。じつはこうした悩みを抱えている方向けの相談窓口があります。相談して正しい管理方法を知ることも大切です。

店舗スタッフのマイナンバー管理について

まとめ

平成28年から開始したマイナンバー制度にはまだまだ把握できていないことがたくさんあります。
青色申告や開業届にはマイナンバーの記載が必要です。記載するときにマイナンバーがわかるものを忘れずに用意しましょう。また、開業届と青色申告の控えは必要になる場面がたくさんあるので控えをもらっておくことをおすすめします。

また、マイナンバーは特定個人情報となるため、事業者側としてきちんとした管理をしなければいけません。管理方法を把握しておくことで、情報漏えいを防ぐことができます。事業主として個人情報を握っている以上、責任をもった行動を心がけましょう。

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