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開業届ってどんなもの?開業届のメリットデメリットを解説します

最終更新日:2023年11月10日

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開業届ってどんなもの?開業届のメリットデメリットを解説します

個人でお店を開きたい、事務所をもちたい……そんな時、必要になってくるものに「開業届」というものがあります。しかし「聞いたことはあるけど、どんなものかよくわからない」という方が多いかもしれません。

そこで、開業を考えている方たちのために、開業届とは何か?開業届のメリットやデメリットはどんなものがあるのかについて解説したいと思います。

開業届ってなんなの?

開業届とは、正式名称の「個人事業の開業・廃業等届出書」を略したもので、個人事業を開業した場合にそのことを税務署に報告するための書類です。

提出先は事業を行う地域管轄の税務署と定められています。直接税務署を訪問すれば必要書類はすべて用意されているおり、手数料などもかかりません。

開業届を提出することは義務ではなく、無提出だからといって罰則があるわけではありません。ただ、事業を始めると収入が発生し、収入が発生すると所得税や消費税が発生します。そういった税金に関しての案内を受け取ったり、収入が一定を超えた場合の確定申告に必要となってくるのが開業届というものです。急いで提出する必要はありませんが、原則として開業から1ヵ月以内には提出するようにしましょう。

また、確定申告で青色申告も希望する場合は開業届と同時に税務署で「青色申告承認申請書」の提出もしておくようにしましょう。

義務ではない開業届の提出ですが、提出したほうがよいといえるさまざまなメリットがあります。次の章ではデメリットとも合わせて開業届のメリットを紹介しましょう。

開業届ってなんなの?

開業届を出すメリットとデメリット

節税効果の高い青色申告ができる

開業届のメリットでもっとも大きなものがこれになります。まず「青色申告」について簡単に説明しましょう。

青色申告は、個人事業主が自分の収入や税金を計算して帳簿に記録し、それに基づいて正しい数字で収入や税金を申告する制度です。

これをするとさまざまな「特典」が与えられるのがとてもお得なので、この機会に覚えておくと良いでしょう。たとえば、

①最高65万円の特別控除が受けられる
②家族への給料を「必要経費」に数えても良くなる
③30万円未満の資産をその年の経費にすることができる

といったものが主な特典ですが、そのほかにも40以上あるといわれています。

お得でしかありませんが開業届を提出していないとできない申告です。

赤字を繰り越すことができる

事業は必ずうまくいくとは限りません。特に開業間もない時期からしばらくは経営が不安定で、収入も赤字になりがちです。そんな時でも開業届の提出と青色申告を済ませていれば、赤字を繰り越して経営することができます。最大3年という制限は付いていますが、赤字のリスクが高い個人事業主にとってこれはかなり大きなメリットではないでしょうか。

<h4.銀行口座を屋号で作れる

「屋号」は簡単にいえば店の名前です。必ずつけなくてはいけないものではありませんが、法人でいう会社名と同じなので、個人で開業して店舗や事務所がある場合は屋号をつけると便利でしょう。

開業し事業を始まるにあたり、個人用ではなく事業用の銀行口座を新しく作る必要があります。この時に屋号で口座を作っておけば、確定申告の時に収支算出がかなり楽になるのでおすすめです。また、取引先ができた場合などに口座名が個人の名前ではなく屋号ならば信頼度が高まるということも考えられます。

これらのようにさまざまなメリットがある開業届ですが、反対にデメリットと考えられる面もいくつか存在します。ここで確認しておきましょう。

確定申告をしていない場合税務署に通達される

開業届を提出すると、「事業をやっている」ということが税務署にしっかり把握されることになります。所得があるのに確定申告をしていない、という状況になると必ずすぐに税務署から警告されてしまうでしょう。

ただ、確定申告をすることは「義務」ですから、確定申告をしない、というのは脱税です。確定申告をしなかった場合に起こることはデメリットというよりは法による当然の罰則なので、必ず確定申告をするようにしましょう。

国民健康保険の対象から外れる場合がある

個人事業主は基本的に国民健康保険に加入するのですが、家族などの扶養内で開業した場合は加入条件から外されます。

自治体によって社会保険の基準は様々なので一概には言えませんが、万が一の時に保険がないと大変なことになる場合もあるのでしっかり自治体の情報を調べておきましょう。

失業保険が受け取れない可能性がある

「失業保険」というものは、どこかに雇われて働いていた人がその企業の倒産やリストラで失業した際、再就職を支援するために支給される保険です。

つまり開業届を提出して自分で事業を立ち上げている個人事業主は、基本的に失業保険の対象から外れている、ということです。

もし仮に、「開業届を提出していないし、開業してから1ヶ月もたってないけど事業をたたむことになった……」という状況になってしまった場合は、失業保険を受け取ることができる可能性がありますが、あくまでも可能性なのであてにしないようにしてください。

できる限りそのようなことにならないようにしたいですね。

開業届を出すメリットとデメリット

副業の場合は開業届は義務ではあるが…?

副業であっても事業であり、収入が発生する以上確定申告を行うことは義務になります。したがって、副業でも関係なく開業届を提出しなければなりません。本事業と変わらず確定申告、青色申告をして、税に関するさまざまな特典を受け取り、納税は法に従ってしっかり行うようにしましょう。

ちなみに、雇用で働いているサラリーマンの方などが「個人で副業をしていることが会社に知られたくない」というケースが少なくないと思いますが、安心してください。開業届は税務署とのやり取りにとどまったものなので、提出したとしても会社に副業の存在が知られてしまうことはまずありません。

基本的に開業届にはメリットしかないので、迷わず提出しておくことをおすすめします。

副業の場合は開業届は義務ではあるが…?

開業届を出す前に考える重要なポイント

開業届を提出した後は、たとえ誰であっても受理されて公的に「個人事業主」になることになります。そこからは自分自身で事業を動かし、考え、十分な収入を得ていかなくてはなりません。

開業届にはメリットが多くありますが、「それらを受け取って楽に事業をやろう!」ではなく、「これから先、事業主として責任をもってやっていくんだ」という自覚と決意を明確にしてから堂々と提出できるような心持ちを作り上げましょう。

まとめ

開業届とは、個人で事業を始める際に税務署に提出する書類です。義務ではないとされていますが、のちのち確定申告をする場合に重要になってくるので提出しておくことをおすすめしています。

開業届のメリットは、「青色申告」と合わせて提出することでさらに豊富になります。ぜひ上手にこれらを活用して、事業を成功させてください!

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