お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/4/28更新

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フランチャイズの契約で重要なポイントとは?法律についてもご紹介!

最終更新日:2023年11月10日

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フランチャイズの契約で重要なポイントとは?法律についてもご紹介!

フランチャイズは、加盟者が契約書に署名することで本部と契約を結ぶことができます。しかし安易に署名すると、開業後に思わぬトラブルがあるだけでなく、営業が継続できなくなるおそれもあるのです。

本部との契約内容については、正しい知識を身につけておかなくてはいけません。ここでは、フランチャイズ契約において、知っておくべき注意点や法律などについて解説します。必要な知識を習得して、独立開業を成功させましょう。

1.フランチャイズ契約について

フランチャイズという言葉は耳にしたことはあるかもしれませんが、実際にどういう仕組みなのか知っている人は意外と少ないかもしれません。フランチャイズで開業を検討するときには、事前に知っておくべき知識が数多くあります。ここでは、フランチャイズ契約やその仕組みについて解説します。

フランチャイズとは

フランチャイズは事業本部と契約を結んだ加盟者が、経営ノウハウなどを取得する対価として、ロイヤリティ(ノウハウの使用料)を支払いながら運営していく経営方法です。場合によっては、本部のことをフランチャイザー、加盟店をフランチャイジーと呼ぶこともあります。

本部は、加盟店を増やして認知度が高めることでブランド力の強化ができ、加盟者はブランド名を利用して集客しながら収益を出しやすくなります。本部と加盟者が相互にメリットを得ることができる仕組みのため、企業の収益拡大や多角化経営の方法として多くの企業でも採用されています。

加盟店が本部から得られる経営ノウハウには、集客方法や効率よく収益を出すための秘訣が詰まっています。このことから、フランチャイズビジネスは、成功のパッケージ化ともいわれているのです。

フランチャイズ加盟で受けられるサポート

フランチャイズに加盟すると、本部からさまざまなサポートを受けられるのも特徴のひとつです。フランチャイズ本部によっても異なりますが、開業前に研修制度や独自のサポート制度を設けていることがあります。このため本部のサポートがあれば、専門的な知識や技術がなく、業界未経験であっても、開業時から安定した運営をしやすくなります。

開業後も加盟者が短期間で運営を軌道に乗せられる、というメリットがあるだけでなく、より収益が上がるような経営指導やアドバイスなども受け続けられます。本部で宣伝活動や採用広告をおこなってくれるほか、行政への申請書類や会計処理なども代行してくれる場合もあるのです。

また、本部によっては物件取得費や備品などの設備投資費用を負担してくれることもあります。さらに、ロイヤリティや加盟金などが一切不要で、初期投資を大幅に軽減して開業できる本部が多いのも、フランチャイズ開業における特徴といえます。

次に、フランチャイズ契約について詳しく見ていきましょう。

フランチャイズ契約とは

フランチャイズに加盟するときは、本部との契約締結が必要になります。

フランチャイズ契約を結ぶことで、加盟店は、本部がもつ商標の使用権利と対価の支払い義務が発生します。いっぽうの本部はブランド名など商標の使用権を提供する義務にくわえて、加盟店から対価を得る権利を得ます。

契約書は、本部によっても内容が異なりますが、さまざまな重要項目が記載されています。そのため、項目内容が多いからといって契約書に目を通さず、安易に署名してしまってはいけません。

契約書に署名するということは、本部の提示した契約内容のすべてを承諾したということになるのです。契約内容をすみずみまで熟読しておかないと、加盟後にこんなはずではなかったと後悔することになるかもしれません。

契約するにあたって、注意すべきことはいくつかあります。独立開業に失敗しないためにも、事前に知っておくべき注意点をおさえておきましょう。

フランチャイズ契約とは

2.フランチャイズ契約をするときの注意10箇条

契約書には、本部から提供される商標などのブランドにまつわる内容や、加盟店に義務づけられる事項の詳細が明記されています。とくに、加盟店に発生する義務においては契約前にすべてを理解しておかなくてはなりません。

ここでは、本部と契約するうえで、注意すべきポイントについてふれていきます。

【1】加盟金について

加盟金は本部との契約を交わす際に必要となるお金で、一般的には契約解除しても返還されることはありません。フランチャイズ本部によっては加盟金が一切不要なこともあります。

しかし、たとえ加盟金が0円であっても軽視してはいけません。初期費用として、加盟金以外にも研修費などが別途かかる場合があるほか、本部によっては、システム使用料といった別の名目として支払い義務が発生することもあるためです。契約前には、加盟時にかかる金額の合計や内訳の詳細をしっかりと把握しておきましょう。

【2】保証金について

保証金は、フランチャイズ契約の際に本部へ一時金として預けるお金で、解約時には返還されるものです。ただし、運営していくうえでロイヤリティや家賃などの不払いなどが生じた場合は、保証金から補填されていくことになります。そのため、債務がある場合は差し引いた金額が返還されることになります。

【3】ロイヤリティについて

毎月支払い義務が発生するロイヤリティは、加盟する本部によって金額の算出方法が異なります。売上から一定の比率を支払うこともあれば、定額制になっている場合もあり、特徴もそれぞれ異なります。

たとえば、定額制の場合は、売上が高ければ利益が増えますが、売上がとれないと経営の負担になることもあるため注意が必要です。また、売上から一定の比率を支払う場合は毎月ロイヤリティが変動するため、金額が予測しにくいということもあります。

契約前には、ロイヤリティの算出方法や実際に金額がどれくらいになるのかを把握しておきましょう。

【4】違約金について

違約金は、本部との契約期間中に中途解約すると支払い義務が発生します。フランチャイズ契約においてとくにトラブルの原因になりやすいのが、この解約でのトラブルです。

違約金の金額設定も本部によって異なり、定額の場合もあれば、残りの契約期間内のロイヤリティを合計した金額の場合もあるなど、その方式はさまざまです。とくに、具体的な金額や支払い条件などの把握は、しっかりしておかなくてはなりません。

【5】中途解約について

加盟してから、本部との意見が合わず契約を解除したいということがあるかもしれません。先にあげた違約金も含めて、中途解約の項目もしっかり把握しておきましょう。中途解約の規定がない場合は、加盟者側で一方的に解約できない場合もあるのです。

また、フランチャイズ契約は、クーリングオフが適用されないということも覚えておきましょう。クーリングオフは、一定期間内であれば無条件で解約できる、事業者と消費者の間において成立する制度です。フランチャイズ本部と加盟店は、どちらも事業者扱いになるため、適用の対象とはならないので注意しましょう。

【6】商標の使用許諾について

フランチャイズ契約することで加盟店は商標の使用権を得ることができます。しかし、加盟したからといって商標を好きなように使っていいというわけではありません。

まず、加盟店は本部のブランドイメージを守りながら運営することが義務づけられています。商標を使用する条件なども契約書に記載されていることがほとんどなので、間違った取り扱いかたをしないよう契約前に理解しておくことが必要です。

【7】競業の禁止について

契約内容には、競業避止義務についての記載がある場合もあります。競業避止義務とは、本部との契約終了後に、一定期間は競合への転職や同業での開業が禁止されるというものです。

競業避止義務は、本部から得たノウハウや情報などを競合他社へ横流しするのを防止するためのものです。一定期間を過ぎたあとでも、ノウハウを横流しして情報元の本部に大きな損失を与えてしまった場合には、訴訟に発展するケースもあるので注意が必要です。

【8】契約期間について

契約期間は、フランチャイズ本部によってさまざまです。契約期間が5年前後ということもあれば、15年や20年の長期契約もあります。しかし、契約期間が長いほど、先ほど解説した違約金を支払うリスクが高くなるということも覚えておきましょう。

【9】契約更新について

一般的に、契約満了して運営を継続する場合には、更新料が発生します。開業までの準備期間が契約期間に入るか入らないかの違いでも、更新料に大きな差があるので注意しましょう。

業態によっては、開業までに1年前後の準備期間がかかることもあります。たとえば、5年契約の本部に加盟して、契約書にサインした日から契約開始となる場合、開業してから実質4年で更新料を支払わなくてはいけません。このため、更新料のほかに契約開始日も確認しておくことが大切です。

【10】テリトリー制について

本部によっては、テリトリー制度を採用している場合もあります。テリトリー制は、本部の直営店や加盟店が営業展開できる領域を設けて、商圏を守るという制度です。

活動領域を分けることで同ブランドでの競争がなくなり、自店の開業領域の独占ができるというメリットがあります。しかし、同時に領域を超えての営業活動ができなくなる、というデメリットもあるのです。

その他注意すべき点

契約書の内容以外にも気をつけるべきポイントが、本部から提示される法定開示書面の内容です。

法定開示書面は、フランチャイズ本部との契約内容から本部の事業の内容まで、詳細な点を細かく記した書類のこと。本部が加盟店に対して交付するもので、契約前の説明が義務づけられている書類です。

法定開示書面で記載すべき事項は、事業の概要など20項目以上あります。

まず、法定開示書面の内容と契約書の内容に違いがないか、チェックすることが大切です。基本的には、契約書の内容が優先されるので、法定開示書面だけを読んで契約書に署名してしまうと、加盟後に内容の違いを見つけたとしても文句をいえません。

次に、本部の提示した売上や利益の予測が、根拠に基づいているかという確認も必要です。本部によっては、加盟店を増やしたいがために、多く見積もった売上予測が記載されていることもあるのです。とくに、公式サイトなどで本部が提示している収支モデルという数字は実績ではなく予測値であることも多いため、数字にとらわれ過ぎないようにしましょう。

3.フランチャイズビジネスの契約で失敗しないために

フランチャイズの契約内容にあるさまざまな項目の中には、法律についての知識がないと理解に苦しむことがあるかもしれません。とはいえ、法律を知らずに契約してしまうと、加盟したあとに思わぬトラブルになってしまうおそれもあるのです。ここでは、フランチャイズにまつわる法律や事業を成功させるためのポイントなどについて解説します。

知っておくべき3つの法律

フランチャイズで開業するにあたって知っておくべき法律は、おもに独占禁止法と中小小売商業振興法、そして労働法の3つです。それぞれの法律の目的や、概要などについて見ていきましょう。

独占禁止法とは

独占禁止法は、フランチャイズにおいて公正な自由競争を促進することを目的に定められた法律です。法律の内容としては、市場の私的な独占や不正取引の禁止事項などが記載されています。

法律に違反した場合には罰金などの罰則のほか、場合によっては業務の停止命令を受けることもあります。独占禁止法の内容は、事前にしっかり理解しておくことが必要です。

中小小売商業振興法とは

中小小売商業振興法は、中小小売商業の活性化や近代化を目的に定められている法律です。

中小小売商業振興法のおもな内容は、本部が加盟希望者に対して情報を開示し、説明を義務づけられている事項などです。先ほど解説した法定開示書面は、この中小小売商業振興法に基づいて作成されているものになります。

日本にはフランチャイズに限定した法律がありません。そのため中小小売商業振興法では、フランチャイズの仕組みをもつ事業を特定連鎖化事業、としています。ただし、特定連鎖化事業の対象となるのは飲食業と小売業となり、サービス業などの業種は含まれていません。

トラブルのリスクを回避するために、対象外の業種であっても本部から加盟希望者に情報開示の説明をすることがすすめられています。なにより、フランチャイズ加盟する際には、本部から開示される情報が正しいものが確認することが大切です。

労働法とは

最後に、労働法についてです。労働にまつわる法律は、労働基準法や雇用保険法などさまざまあり、これらを総称として労働法と呼んでいます。中でも、労働基準法は事業経営において重要な法律のひとつで、勤務時間や時間外労働のほか、解雇などについて細かく定められています。

フランチャイズ加盟者は、開業後に従業員を雇用して運営することがあるかもしれません。近年は働きかた改革などによって、副業を認可する大手企業も増えるなど、勤務形態も多様化しています。このため、フランチャイズの加盟者としてだけでなく、従業員を雇用する立場の経営者としても、労働法についての知識は身につけておかなくてはならないのです。

【成功の秘訣】他人の失敗から学ぶこともある!

フランチャイズでは、ここまで解説してきた契約についての知識や法律への理解がないために、トラブルや独立開業に失敗した例はいくつもあります。失敗事例を含めて成功の秘訣を知っておきましょう。

たとえば、中途解約したいと思って本部に相談したら、不当に高い違約金を提示された、というケースがあります。この場合加盟者は違約金が高すぎるために支払うことができないうえ、解約もできないまま、契約期間が満了するまで無理して運営を続けなくてはいけなくなるのです。

また、自店で高い売上をあげられたにもかかわらず、ロイヤリティが定額制でなかったために、予想外の高い金額を本部へ支払うことになるケースもあります。このような事業計画を立てていない運営では、バランスを崩してしまうおそれがあるのです。

これらのケースは、すべてフランチャイズ本部と契約する際に、加盟者が契約内容を把握していなかったために起こるトラブルです。フランチャイズにおける契約は非常に重要で、場合によっては、加盟後の運営に大きく影響してきます。具体的な内容が明記されていない場合には、契約書に署名する前に本部へ情報を求めることも大切です。

もし、あいまいな提示やすべての情報を開示してくれないような本部であるようなら、加盟は避けたほうがよいかもしれません。フランチャイズ加盟への勧誘などが積極的でも、いざ契約すると本部の利益だけを追求した運営で、加盟店の負担が大きくメリットも少ないというケースが数多くあるのです。

このため、契約前の対応も本部選びの判断材料に役立つといえるでしょう。フランチャイズ本部との契約時には、法定開示書面や契約書を熟読することが大切です。そして、それぞれの内容に納得したうえで署名するということが、独立に成功する秘訣ともいえるのではないでしょうか。

契約前に専門用語を理解

4.まとめ

フランチャイズ本部と契約する際は、契約書への署名によって締結されますが、注意しなければならない点が数多くあります。独立開業に失敗しないためには、契約が重要であることを理解して、法律についての知識を身につけておかなくてはいけません。

法律を正しく理解しておかないと、加盟後に本部などとトラブルになってしまうおそれがあります。法律に抵触する場合には、罰則のほか営業できなくなってしまうリスクがあることも忘れてはいけません。

フランチャイズ契約の際は、本部から提示された法定開示書面や契約書を熟読したうえで比較して、それぞれの内容に違いがないかをチェックしましょう。適正な売上や集客予測ができており、加盟する本部の本質を見極めましょう。本部から提示される契約内容のすべてに納得して署名することが、独立開業を成功させるための第一歩となるのです。

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