最終更新日:2025年12月9日
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青色申告にかんしては、多くの疑問を抱くことも多いですよね。そのような悩みを抱いている方に、青色申告のメリットや詳細を紹介させていただいています。
また、青色申告に必要な書類にはなにがあるの?と思う方も多いのではないでしょうか。そういった方には、今回のコラムで必要な書類についてくわしく説明していますので、ぜひ、参考にしてみてください。
起業を考えた際、1度は「青色申告」という言葉を聞いたことがあると思います。しかし、なぜ青色申告をするのでしょうか。ここでは青色申告のメリットについてお話していきます。
・青色申告の特別控除がある
・赤字になっても全額3年間は繰り越せる
・青色事業に携わっている親族の給与が経費で落とせる
以上のようなメリットがあります。したがって、青色申告をする方が多いのです。
「青色申告特別控除がある」
経営者が青色申告していれば、国民健康保険や住民税などの税金額が安くなるといった大きなメリットがあるのです。
「赤字になっても全額3年間は繰り越せる」
通常、事業を開業した際に赤字が続くと繰り越すことが難しいのですが、この青色申告ならば損失額全額を最大3年間は繰り越すことが可能とされています。
「青色事業に携わっている親族の給与が経費で落とせる」
個人開業をおこない、人手不足によって家族に事業を手伝ってもらった際に発生する給与が青色申告していることによって、経費で落とすことができるといった特徴があります。
以上のような青色申告にはメリットがあり、特典があるのです。
前述したように、青色申告にはメリットがたくさんあります。しかし、そんな青色申告はどのようにして申請すればいいのでしょうか。
事業を開業する際に開業届が必要とされていますが、青色申告をおこなうときにも書類が必要になるのです。確定申告をする際には「確定申告書Aまたは確定申告書B」と「所得税青色申告決算書」が必要とされています。
所得税青色申告決算書では経費や売り上げ、賃金などを記載していきます。損益計算書や貸借対照表など全部で4ページあるので、漏れのないようにしっかり書き込みましょう。
確定申告書にはAとBがありますが、個人で事業をおこなっている方が確定申告をする場合は確定申告書Bで申告します。ちなみに確定申告書Aは、サラリーマンやアルバイトの方など、予定納税がない方を対象にしている申告書なので、自分の状況に応じて使い分けましょう。
さまざまな青色申告のメリットがある青色申告書とは、確定申告の際に計上した事業所得税などの明細のことです。税務署で確定申告をする場合にはこの青色申告書には細かく記された明細を記入します。
しかし、この青色申告では税金や簿記などの知識がいるため、慣れない方にとっては若干難しく感じてしまう内容になるのです。
青色申告の注意点としては、期間です。それでは、青色申告はいつまでに申告すればいいのでしょうか。
新たに申告する場合は、その年の3月15日まで申告します。また、新規開業をする場合には、開業日から約2ヶ月以内とされています。
しかし、青色申告承認申請書というのは翌年度の予約とされているのです。したがって、急には青色申告を始めることができませんが、今年の3月15日までに提出ができなかった場合には、翌年の確定申告も青色申告でおこなうことができないため、注意しましょう!
「納税や経費の計上の仕方などの知識がないし、よく分からない」という方は、税理士や専門家の方などと相談しながら計上することをオススメします。
また、フランチャイズに加盟している方でも確定申告は必要になります。しかし、フランチャイズ特有の加盟金やロイヤリティなどは、経費として計上していいのか?などの疑問も抱くかもしれません。
フランチャイズ加盟金の経費の考え方は、1年が基準になります。この契約期間が1年を超過すると、経費として取り扱う必要が出てきます。また、ロイヤリティに関しては方式によっても支払額が変わることもあります。会計処理のやり方によっても項目に違いが出てくるため、本部との相談が必要になってくるでしょう。
どこまでそろえればいいのか?経費としてどこまで計上していいのか?など、確定申告について不安に感じる場合は、本部に相談してみることを検討してみましょう。
確定申告には青色申告以外にも、白色申告というものがあります。この白色申告には、役所にわざわざ申請をしにいく必要がないというメリットがあります。なぜなら、開業してから申請書をなにも提出しなければ、必然的に「白色申告」とされるからなのです。
次に、青色申告と白色申告の違いについてお話ししていきたいと思います。
・帳簿の記入が単式である
・期限がない
・特典がない
・役所に申請しにいかなくてもいいなど
・帳簿の記入が複式である
・控除などさまざまなお得な利点がある
・申告書の提出期限が決まっている
・必要な書類が何種類かあるなど
このような違いになります。したがって、「青色申告の方がメリットがあっていいのでは」と思う方もいるでしょう。特典もあって控除も受けられるといった点では、たしかに青色申告の方が有利となります。
反対に白色申告は青色申告とは違い、家計簿のような簡単な帳簿のため記入しやすいといったメリットがあります。また、申請にいかなくてもいいので、「申請し忘れた!」といったこともないのが、白色申告の特徴となるのです。
一般的には青色申告の方がメリットがあるという認識ですが、白色申告にも手軽さというメリットがあります。それぞれのメリットを理解して、自分に最適な方法を選びましょう。
青色申告のメリットには、控除金や特典があるということや、経営が赤字になっても3年間の猶予があるといった特徴があります。しかし、上記のようなメリットがあっても青色申告には、いくつかの注意事項がありました。青色申告は、申告するのに期限があります。その期限を過ぎてしまいますと、翌年の確定申告では、申告できなくなってしまうので注意しましょう。
フランチャイズに加盟している方は、経費の計算などが複雑になってくることもあります。そんなときは本部に相談できることもあるので、気軽に相談してみましょう。
青色申告と白色申告の違いをしっかり把握して、自分にあった申告書を検討してみてくださいね。
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【記事監修者:川口 貴生(かわぐち たかお)】
「フランチャイズの窓口」を運営する「シェアリングテクノロジー株式会社」の事業責任者。
求人広告営業や大型イベントの企画営業、デジタルマーケティング職の経験を経て、2021年から「フランチャイズの窓口」事業責任者を務める。
フランチャイズ本部の情報掲載数を4年間で約5倍の450件超まで伸ばした実績を持つ。
現在「FC版令和の虎」・「フランチャイズチャンネル」・「フランチャイズど真ん中」などの各種YouTubeチャンネルにも取り上げられ、FC専門誌「ビジネスチャンス」へのコラムの寄稿や、FC展示会でのフランチャイズ加盟検討者向けにセミナー講師をするなど、幅広く活動中。
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