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開業費になるものとならないものがあるの?どこまでが範囲?

最終更新日:2023年11月10日

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個人事業を開始するにあたって税務署に提出するのが開業届です。その開業届に記載する項目に『開業費』というものがあります。開業準備期間中に開業日までにかかった費用が開業費とされます。名刺やホームページ作成費などの広告宣伝費、取引先などへの打ち合わせの際の交通費、事務所の水道光熱費、事務所などの家賃、事務所用途のために物件を賃貸した場合に発生した賃借の仲介手数料などのほか、電話・インターネットなどの通信費、事務用品など消耗品の購入費なども含めることができます。ただし、開業前のすべての費用が開業費とできるわけではなく、資産の取得に要したとみなされる費用は開業費とは認められません。

開業費とは開業のための経費?

個人事業主にとっての開業は『仕事を開始した日』です。その日の決め方に厳密な決まりは無く「大安吉日」や「一粒万倍日」、人によっては結婚記念日や誕生日などの、個人にとっての何か特別な記念日でもかまいません。あくまで事業主本人が『この日を開業日とすると決めた日』ということです。
名称自体は開業『費』となっているので経費と誤解されやすいですが、実は開業費は経費として計上されることはなく、経理上は『繰延資産』という資産の科目に該当します。支出した費用であるのになぜ資産扱いなのか理解しづらいとかもしれません。しかし、開業するに当たり購入したパソコンなどの機器類は、開業したその年度だけにしか使えないものではなく、その後数年に渡り使用することがほとんどだからです。そのため、開業にかかった支出扱いとはならず、繰延資産として一旦処理をしたうえで事業開始後の数年間に渡って、少しずつ費用化して償却していくイメージになります。
したがって、名称に『費』と入ってはいますが『経費』の扱いにはならずに『資産』として会計上繰延資産の扱いになるのです。のちの節税対策にとって非常に便利なものとなりますので、帳簿付けの際には間違えないように注意しましょう。

開業費にできないものって何?

開業のために支払った費用は開業費とみなされることがほとんどです。しかし、例外的に開業費に含まれないものがあります。開業費に含まれない費用は、なぜ開業のために支払った費用であるにもかかわらず『開業費』として認められないのでしょうか。それにはきちんとした理由があります。
開業までに取得した機械や備品であっても、そのひとつあたりの取得価額が10万円以上するものは固定資産の扱いになります。固定資産は法律の規定で『減価償却』という、それぞれに経費計上できる年数が決まっているため開業費に入れることはできません。
また、販売目的で購入した商品や材料は開業のための支出ではなく、単に『仕入れ』をおこなったとみなされ、売上原価の扱いになります。開業前に仕入れたとしても、開業『後』に販売することによって利益を得るために必要なものなので開業費にすることはできません。
事務所を借りている場合は、支出の種類によって認められるものとそうでないものがあります。たとえば、事務所を借りるときに貸主に支払った敷金やフランチャイズなどに支払った加盟金などは、脱退時に戻ってくる金銭であって経費ではないため開業費には含まれません。また、同じく事務所賃貸時に貸主に支払った礼金に関しては、戻ってこない性質のものではありますが、開業費の扱いにはなりません。この場合、礼金が20万円以下の場合は「支払手数料」として『費用』として換算し、20万円以上の場合は税務上の繰延資産にあたり「長期前払費用」として契約期間中に取り崩していく処理になるため取り扱い大きくが違ってきます。また、法人か個人事業主かによって開業費に含めるかどうかの取り扱いが違うものもあります。法人の場合、個人と違って開業費に認められる支出が限定されるので注意が必要です。

いつまでの分が開業費?

個人事業主の開業費は、開業届を出した日までにかかった費用ということはわかるのですが、どのくらい以前までさかのぼって認められることができるのでしょう。
実は開業費として認められる期間というのは、税法上は特に明確には定められてはいません。そのため、理屈としては数年前までさかのぼって開業のために支出した費用を組み込むことができることにはなります。しかし、実務上5年~6年以上前といったずいぶん前の支出を開業費に組み込むのは違和感があり、よほど明確な証拠でもない限り税務署から不自然に思われるため、おおむね認められません。
一般的には、常識的に考えてせいぜい数か月から半年程度前から開業日までにかかった費用と考えるのが妥当でしょう。そのため、開業届を出すタイミングをきちんと見計らったうえで、計画的に必要な機器類や備品をそろえたりしていくのが大切です。しかし、半年以上前の支出であっても「どうしてもこの費用を開業費に入れたい」というものがある場合には、それが明確に開業のためにかかったものである根拠となる証拠を残しておいたほうがいいでしょう。確固たる証拠がある場合には開業費として認められる可能性もあります。もしそれが高額なものだった場合で、本当に必要な根拠をしまして税務署に交渉してみる価値はあるかもしれません。

開業費はどこまで帳簿付けが必要?

開業前に支払った費用は『開業費』で一括処理します。開業費は経費ではなく、繰延資産という資産の一種として処理をします。実際のところ、開業費は『開業までに支払った費用』であるがゆえに、領収証の日付も開業前になっています。本来開業してからの会計の流れを記帳するはずの帳簿に開業前の日付を記載して処理することは非常に煩雑です。そのため、帳簿としては一つひとつ支出したものをきちんと帳簿に記載することが望ましくはあります。
しかし、開業前に支出した「開業費として計上できる費用」に関しては、その内訳を別途エクセルなどにまとめて集計したものがあれば、開業後の帳簿に記載するときに『開業費』としてまとめて処理してもかまいません。ただしこの際、エクセルの集計表とともに領収証及び関連書類はかならず保管しておく必要があります。仕訳としては、開業日に(借方)開業費 ○○○円(貸方)事業主借 ○○○円で処理したうえで「開業費の内訳が分かる領収書・証憑類を保管している」と注記しておきます。
注意点として、開業後の経理処理時に繁雑にならないように、開業費としてひとまとめに計上するために保管してある『開業前の書類・領収書』とは、『開業後の書類・領収書』はきちんと分けて保管しておきましょう。

開業費の帳簿付けで重要になる開業日

個人事業における開業日とは開業届を出した日です。届け出以前にかかった費用は『開業費』として『繰延資産』に計上します。そこで、帳簿付けの際に、費用を支出したのが開業日の前か後かという点がとても重要になります。開業日の後に購入した物は開業費ではなくなります。そのため帳簿に記入する際に、開業費としての一括計上ができなくなります。
開業費は名称に『費』とあるため費用と誤解されやすいのですが、実は資産扱いとなり「繰延資産」と呼ばれるものになります。繰延資産とは、該当の費用が発生した年度にまとめて費用計上するのではなく、一般的に5年で均等償却(経費として計上)する方法か、または、任意償却という、好きなタイミングで費用計上する方法のどちらも認められています。特に全く償却する年やしない年があってもかまわないのです。そのため、利益の無い年には全く償却しないようにしたり、逆に多額の利益がある年には未償却残高を全額償却したりするなどして、利益全体を調整することができます。利益の出ている年度に費用計上することで、その年度の利益を圧縮できます。これにより節税に活用することができるので、可能なものは開業費として計上しておいたほうがよいということになります。そこで、どこまでを開業費に含められるかを決める基準となる開業日の設定は節税の点から見ると、そのタイミングが大変重要になるのです。

広義の開業費と狭義の開業費

一口に『開業費』といっても、実は開業費には『会計上の開業費』と『税務上の開業費』に分けられます。どちらも『開業までにかかった費用』のことには違いありませんが、会計上の開業費とは違い、税務上の開業費は認められる範囲が限定されています。税務上の開業費である狭義の開業費の定義は、法人の場合『会社設立後から営業開始までに特有の支出』とされていて限定されています。実は狭義の開業費と認められるものは、繰延資産として計上が可能という節税をするうえで大きなメリットがあります。開業費として使われた費用が、広義か狭義のどちらに含まれるのかを理解することで節税に役立てることができます。
個別にみてみると、まず新しい名刺の作成費用は狭義として認められます。明らかに会社設立後に営業に使うもののため『会社設立後から営業開始までに特有の支出』と認められるからです。取り扱いが分かれるのは、『打ち合わせにかかった費用』です。営業開始後の取引の用途で使用される交際費・会議費・接待費などは『特有の支出』と認められるので狭義の開業費として扱われます。しかし、同じ打ち合わせであっても、社内における懇親会などの場合は狭義の開業費とは認められません。そうなれば、こちらは会計上の開業費である広義の開業費であり繰延資産には計上できません。
開業時に使用するために開業前に作成したチラシなどは、開業前の特別な広告宣伝費にあたり、開業のために特別に支出した費用として認められ、狭義の開業費としての計上が可能です。市場調査などの調査費も狭義の開業費としての計上が可能です。内訳は色々ですが、調査に当たった業者への手数料も調査費(市場調査費)に当たります。また、新聞図書費をはじめ、市場調査の名目で購入した書籍、業界紙なども調査費として計上可能です。これらも『会社設立後から営業開始までに特有の支出』と認められ、狭義の開業費としての計上ができます。
意外かもしれませんが、営業に使う名刺とは違い、会社のPRのために作られたwebサイトの構築費は恒常的な支出を伴う備品と定義され、狭義である税務上の開業費としての計上はできません。一見、開業費に認められそうな支出であっても、恒常的な支出であるとみなされる場合は狭義の開業費には認められないのです。たとえば、電話やインターネットなどの通信費は営業開始後も経常的にかかる支出とみなされ、狭義の開業費には計上できません。そのため、電話工事にかかった費用やインターネットを引くための工事費用なども同様に狭義の開業費には含まれません。同じく、電気・ガス・水道などの費用や、保険などは恒常的な支出と定義され、狭義の開業費にはなりません。
また、開業に必要な大きな支出と思われがちですが、実は創立事務所の貸借料は、広義の開業費ではあるものの恒常的な支出とみなされ、狭義の開業費とは認められないため、税務上は開業費として計上できません。

狭義の開業費にはメリットがある

狭義の開業費として認められることは、税務上の開業費なので、繰越資産として計上して、課税所得を減らせるという大きなメリットがあります。
法人・個人事業主を問わず、開業費として発生した損金は『繰延資産』という形で利益を圧縮します。一方、まだ事業が軌道に乗らずに利益のあまり上がらない年には償却せずに、大きな利益が出そうな年に残っている償却資産を上手く調整して償却します。いずれも利益の圧縮ができて課税所得を減らせるので節税に活用できます。
繰延資産には狭義の開業費以外にも、創立費や開発費や株式や社債などの発行費も含まれます。開業後しばらくして会社が黒字化したあとも上手く活用できれば節税に役立てられます。狭義の開業費に含まれなかった広義の開業費は事業開始初年度の全額償却か、均等償却を選択することになり、節税にはつながるものの便利な利益の調整弁とはなり得ません。そのため、開業費として支出する際にも税務上の開業費と会計上の開業費である広義の開業費と、税務上の開業費である狭義の開業費の違いをきちんと理解したうえで税金対策に活用していきましょう。
ちなみに、個人事業主には『会社設立後から営業開始までに特有の支出』という法人設立の概念がありません。したがって、開業費として認められる期間が会社より長く、繰越資産として活用できる期間と自由度が、より大きくなります。開業費として繰延をする場合は、資産を開業費として固定資産台帳に計上することが大切です。その際には、開業のために支出した費用の内訳がわかるように、領収書や帳簿書類などをしっかり保管することが大切です。これから独立開業を目指すうえでは、黒字幅を大きくするためにも経費精算についてきちんと把握しておきましょう。

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