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-開業する前に知っておきたい30のこと-

個人事業主として開業するために必要な手続き

個人事業主や自営業者として開業するためには、税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は正式には「個人事業の開廃業届出書」という名称で、開業してから1ヶ月以内に提出する事が決められています。
開業届は税務署で貰うことが出来ますし、記入する項目がそれほど多くないのでその場で書いてもOKです。
担当の人に聞きながらその場で書いた方が間違いが少ないので、印鑑を持参して当日に書いて提出した方がいいかもしれませんね。

開業してから1ヶ月位内が開業届の提出期限となっていますので、開廃業日の日付の欄に開業日を記入します。
ここで注意したいのは同時に「青色申告承認申請書」を提出する場合です。
「青色申告承認申請書」は確定申告で青色申告を選択するために必要な書類で、この申請書を提出していないと白色申告書での確定申告となります。
青色申告で確定申告すれば特別控除が最高65万円受けることが出来るため、節税のためには青色申告書を選んだ方が良いでしょう。

注意点というのは「青色申告承認申請書」は開業日から2ヶ月以内に提出しなければいけないという点です。
開業届は1ヶ月以内なので、1ヶ月の違いが生じています。
開業からすぐに2つの書類を申請しておけば特に問題はありませんが、開業日から申請が遅れてしまうと当年の青色申告が見送りになり来年度からの適用となる場合があります。

開業にあたり特別な審査はなく、記入内容に問題がなければ拍子抜けするほどあっさりと開業出来ます。
「青色申告承認申請書」も問題がなければ確定申告の際に青色申告書が届きます。

開業届に屋号を記入する欄がありますが、特に屋号を設けていなければ空欄で構いません。
従業員を雇っている場合は「給与等の支払い状況」の欄に記入する必要がありますが、従業員がいない場合は記入は不要です。
分からない部分があれば税務署の担当者に聞けば教えてくれますので、開業に関しては特に難しく考えることはありません。

退職後は年金の変更の届け出も忘れずにしておきましょう。
会社が支払ってくれていた厚生年金がなくなりますので、厚生年金から国民年金に切り替えなければなりません。
年金手帳を市区町村の役場に持参すれば国民年金に切り替えてくれますので、忘れずに変更しておきましょう。