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早期退職者  開業ブログ
-開業する前に知っておきたい30のこと-

雇用保険申請に必要な書類と待機期間について

退職してからすぐに開業して事業を始めようと思っていたけれど、事情によって開業が先送りになった。
または開業の準備がまだ整っていないため、開業はまだ先になる。
こういった開業が先になる場合、収入がなくなってしまうため生活が非常に苦しくなることでしょう。
そんな時に雇用保険(失業保険)が役立ちます。

雇用保険は在職中に会社が毎月支払ってくれている保険で、退職後すぐに就職先が決まらない場合に受給することが出来ます。
個人事業主や自営業者として開業する方ももちろん受給の対象となります。
開業した後で受給することは出来ないため、開業前に受給します。

雇用保険を受給するには以下の書類が必要です。

・離職票
・雇用保険披保険者証
・住民票
・印鑑
・本人名義の普通預金口座通帳のコピー
・写真×2枚(3cm×2.5cmの証明写真)

離職票と雇用保険披保険者証は退職した会社から退職後に送られてきます。
この2つの書類がないことには雇用保険の申請が出来ないため、到着してからハローワーク(職業安定所)に申請に行きます。

注意したいのは雇用保険は前職で12ヶ月以上雇用保険に加入していることが条件となっている点です。
12ヶ月未満で自己都合で退職した場合は雇用保険を受給することが出来ません。
また、雇用保険の有効期限は退職後から1年以内となっている点も注意が必要です。
困った時に受給しようというのは通用しないため、離職票と雇用保険披保険者証が届いたらすぐに申請に行きましょう。

雇用保険には待機期間があるため、すぐに受給出来るというわけではありません。
自己都合退職の場合は待機期間が3ヶ月、会社都合退職の場合は待機期間7日となっています。
自己都合か会社都合かで待機期間が大きく変わってきますが、待機期間は絶対なのでこの期間を経てようやく雇用保険が受給出来るようになります。
待機期間も見落としがちな点ですので、退職後すぐに雇用保険を受給しようと考えるのは危険です。
待機期間を考慮して退職前に開業のプランや生活費の計算をしておきましょう。