お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/4/24更新

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事前に知っておけば対処ができる!フランチャイズでよくある4つのトラブルと対策

最終更新日:2023年11月3日

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売上予測や違約金など、フランチャイズと加盟店の間でトラブルが発生することがあります。
トラブルにならないためには、なぜそうしたトラブルが起こるのかを知り、もし遭遇した場合にどう行動すればいいのか対策を知っておかなければなりません。
できればフランチャイズ加盟前にこうしたトラブルが起こりそうな本部は避け、信頼できる本部を選ぶためにじっくり吟味していただければと思います。

1.売上予測と実際の売上が大きく異なる

加盟前に本部が提示した売上予測と、実際の売上が異なるということでトラブルになるケースが多いです。
売上予測はあくまでも予測であり、売上を保証するものではありません。

しかし、フランチャイズ本部の中には契約を得るために根拠のない売上予測を提示するところもあります。
そうした本部は開業後のサポートも不十分である場合が多いので、あまりにおいしい話は疑ってかかった方が良いでしょう。

売上予測は売上保証ではなく予測であることを加盟店側が理解し、契約前に提示される売上予測に対しては合理的な算定方法の説明を求め、納得してから契約を結ぶようにしましょう。

2.競業避止義務でFC解約後に同種事業ができない

フランチャイズの契約には、「競業避止義務」が盛り込まれていることが多く、この規約によって契約終了後も同業種の営業を行えない場合、トラブルになるケースが多いです。
競業避止義務は企業秘密やノウハウの流出防止などを理由に設けられており、特に加盟店に自社のノウハウを提供するフランチャイズでは他社にノウハウが流出しないよう、他のフランチャイズに転換を防止する目的で競業避止義務が定められています。

たとえば、加盟したフランチャイズ本部の対応がイマイチで、充分なサポートを受けられない、加入前に説明を受けた収益とはかけ離れていた、といった理由で他のフランチャイズに転換したい、または独立して同種事業を営むことを希望しても、競業避止義務によって実現できない場合があります。

公正さに欠ける場合や権利の濫用に該当する場合は競業避止義務が無効とされることもありますが、フランチャイズ本部側の正当性が認められるとフランチャイズ脱退後でも同種事業ができないことになります。

トラブルを防ぐには、契約する前に競業避止義務の項目が書かれているかをよく確認しておく必要があります。
特に、フラチャイズでノウハウを学んだ後、独立しようと考えておられる方は特に競業避止義務の項目には注意しなければなりません。

3.赤字経営なのに中途解約の違約金があって解約できない

フランチャイズに加盟したものの経営が波に乗らず、赤字続きであるためフランチャイズを脱退したい。
ところが、契約内容に中途解約の違約金が盛り込まれていると、そうした苦しい状況に追い込まれた経営者をさらに苦しめます。
中途解約のためには違約金の支払いが必要になるため、解約したくてもできず、トラブルになるケースがあります。

経営赤字になった原因がフランチャイズ本部の選定した土地の条件が悪くサポートが不十分あったのか、それとも加盟店側に原因があるのかを判断するのは難しいところですが、いずれにしても中途解約の違約金がある場合、解約の妨げになってしまいます。

中途解約の違約金に係るトラブルの防止策としては、契約時に中途解約の違約金の有無と金額を確認し、もし違約金が発生する場合でも、経営不振の責任の所在が本部側にある場合は違約金を免責する等、加盟店に責任がない場合の事項が盛り込まれているかを確認することです。
あまりに過大な違約金が発生する場合は、契約を考えなおした方が良いでしょう。

4.充分なサポートが行われない指導援助義務違反

契約前は定期的にスーパーバイザーの訪問などの経営サポートが受けられる聞いていたのに、いざフランチャイズ契約を結ぶと充分サポートが行われなかった、という指導援助義務違反に該当するトラブルが起こっています。

契約書に書かれているサポートが行われなかった場合、フランチャイズ本部側の義務違反となります。
契約締結前の説明と実際の支援が食い違っているため、不当勧誘にも当たります。

こうしたケースではフランチャイズ本部側に責任があるため、加盟店は泣き寝入りせずに本部に改善を要求し、応じなかった場合は損害賠償の請求も検討した方が良いでしょう。

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