最終更新日:2025年12月9日
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喫茶店とカフェの違いってなんなのか説明できますか?なんとなくおしゃれなのがカフェで、昔ながらの感じが喫茶店、そんなふうに思っている人もいるのではないでしょうか。じつは、喫茶店とカフェには明確な違いがあるのです。
このコラムでは、そんな喫茶店とカフェの違いについて説明するとともに、これから開業する方に向けて必要な資格の解説もしています。ぜひ、参考にして開業の役に立ててください。
喫茶店とカフェの違いはどこにあるのでしょうか?その違いは営業許可にあります。喫茶店は「喫茶店営業許可」、カフェは「飲食店営業許可」が必要となります。ここでは、この2つの違いについてみていきましょう。
喫茶店営業許可と飲食店営業許可では提供できるメニューが違います。喫茶店営業許可で提供できるメニューは、コーヒーなどのドリンク類、お菓子や軽食といったものになります。一方で、アルコールや加熱以外の工程が必要な手の込んだ料理は提供できません。
飲食店営業許可の場合は、コーヒーなどのドリンク類やお菓子、軽食のほか喫茶店では提供できないアルコールや手の込んだ料理を提供することができます。
店名についての規則はありません。カフェとして営業許可をとったからといって、カフェを店名につけなければならないわけではないのです。喫茶店として営業許可をとっていても店名にカフェとついているお店もあります。
開業を考えている方は営業許可をとる前に提供したいメニューを決めて、どちらが最適なのか選択するようにしてください。
喫茶店営業許可と飲食店営業許可の違いとして大きいのは、アルコールの提供ができるかどうかです。飲食店営業許可をとった店舗ではアルコールの提供が可能ですが、喫茶店営業許可では提供できません。喫茶店営業許可をとって、営業しようと考えている方は注意してください。
また、カフェの経営をおこなうときに、深夜0時を過ぎても営業したいという方もいるはずです。そのときには、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」という許可を別途取得する必要があります。
この許可を取得するには、開業するカフェの地域を管轄している警察署へ届出をしなければいけません。また、届出をおこなう前に確認する必要があるのが、「立地」「内装」「従業員名簿」の3点です。
深夜営業をおこなうときには、決められた場所でなければ営業できないという規則があるため、立地が重要になってきます。これは、不動産屋さんに聞けば教えてくれますので確認を忘れないようにしましょう。
内装については、店内の客室の見通しをよくしておく必要があります。こちらも「店内のどこからでも客席が見える状態にしておかなければならない」ということがルールで決められています。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出をおこなうときには、従業員名簿の提出が必要です。その際には、従業員の本人確認書類を添付しなければなりませんので注意してください。
このように、喫茶店とカフェの違いのひとつには、アルコールの提供が可能かどうかということがあります。自分の店でアルコールを提供したいと考えている方は、飲食店営業許可をとってみてはいかがでしょうか。深夜0時をまわって営業するときには、許可を取ることを忘れないようにしてください。
喫茶店とカフェの違いを解説してきましたが、共通している必要資格があります。その資格は、食品衛生責任者と防火管理者です。
喫茶店やカフェを開業するときには、そのお店に食品衛生責任者を必ず1人置くことが決められています。食品衛生責任者の役割は、店舗で食中毒や衛生上の問題が起こらないように指導することです。食品衛生責任者は、保健所の講習を受けることで取得できます。ただし、調理師資格をもっている方は、講習なしで食品衛生責任者の資格を取得できます。
防火管理者は、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2区分に分かれています。店舗の面積によって甲種と乙種どちらを取得するか変わってきます。店舗面積300㎡以上で甲種となり、それ以下で乙種となるので間違えないように注意しましょう。
防火管理者は、店舗の収容人数が30人以上のときは1人の防火管理者を置くことが決められています。防火管理者の役割は多くの人が出入りする店舗で、火災予防をおこなうために指導するというものです。この資格は、管轄の消防署の講習を受けることで取得ができます。
このように、喫茶店やカフェの経営をするときには、食品衛生責任者や防火管理者を置く必要があるので確実に資格を取得するようにしてください。
喫茶店やカフェの違いがわかっていただけたかと思います。これからどちらの許可をとって開業をしようかと悩んでいる方もいるはずです。しかし、開業というのは不安がつきものですよね。ひとりで開業するとなるとわからないことがあったときに困ってしまう方もいることでしょう。
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喫茶店とカフェの違いは明確にあります。ご自分が提供したいメニューがカフェと喫茶店のどちらでおこなえるのかを考えて、最適な許可区分を選択しましょう。アルコールの提供を考えている方は、飲食店営業許可をとる必要があります。深夜0時以降も営業したい方は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」を申請することを忘れないでください。
ほかにも深夜営業ができる地域は決められているため、開業前に深夜営業をおこなうか決めておきましょう。開業後に深夜営業がしたくなっても店舗が禁止エリアにある場合は不可能です。そうなると、店舗の移転など経費が余計にかかってしまいます。そのため、事前に綿密な計画を練るようにしましょう。
ひとりの開業に不安のある方は、さまざまなサポート体制が整っているフランチャイズで開業することをおすすめします。フランチャイズであれば、開業前の許可申請のサポートから開業後のフォローまでおこなってくれるので安心です。フランチャイズは知名度もあるので開業後の集客も見込めるでしょう。少しでも不安のある方はフランチャイズを利用してみてはいかがでしょうか。
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【記事監修者:川口 貴生(かわぐち たかお)】
「フランチャイズの窓口」を運営する「シェアリングテクノロジー株式会社」の事業責任者。
求人広告営業や大型イベントの企画営業、デジタルマーケティング職の経験を経て、2021年から「フランチャイズの窓口」事業責任者を務める。
フランチャイズ本部の情報掲載数を4年間で約5倍の450件超まで伸ばした実績を持つ。
現在「FC版令和の虎」・「フランチャイズチャンネル」・「フランチャイズど真ん中」などの各種YouTubeチャンネルにも取り上げられ、FC専門誌「ビジネスチャンス」へのコラムの寄稿や、FC展示会でのフランチャイズ加盟検討者向けにセミナー講師をするなど、幅広く活動中。
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