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副業中の年末調整と確定申告|対象基準と本業の会社にバレない方法

最終更新日:2023年11月10日

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副業中の年末調整と確定申告|対象基準と本業の会社にバレない方法

最近副業を始めたばかりの人は、年末調整と確定申告に関する知識をよく知っておく必要があります。なぜなら、副業をしている場合の年末調整・確定申告の手続きは注意しておこなわないと、正常に手続きがおこなわれなかったりトラブルになったりするおそれがあるためです。

この記事では、副業をする方が覚えておくべき年末調整・確定申告の知識について詳しく解説しています。この記事を参考にして、不安なく手続きをできるようにしましょう。

そもそも年末調整とはどんなもの?

年末調整を簡単にいうと、「すでに支払った税金を正しい額に整える手続き」のことをいいます。会社員やアルバイトの場合、毎月の給与から税金が自動的に差し引かれています。これを「源泉徴収」といい、納税作業の効率化や納税漏れ防止などのために制度が設けられているのです。

しかし、あくまで源泉徴収で支払われる額は「仮の金額」となっており、制度による控除などは計算に含まれていません。この控除などを報告して正しく計算しなおすことが年末調整であり毎年の12月に、その年に支払っていた源泉徴収額を見直す必要があるのです。

年末調整の対象になる人

【年末調整の対象者】

  • 会社に1年中勤務した人
  • 中途で就職し、12月末まで勤務している人
  • 海外転勤により日本から離れ、非移住者となった人

副業をしている方の場合、上記いずれかにあてはまるのであれば年末調整をおこなう必要があります。ただし、以下の2つのケースにあてはまる場合は例外として年末調整の対象から外れるので覚えておくとよいでしょう。

ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

出典:国税庁ホームページ

(2)でいわれている災害減免法とは、災害によって大きな損害を受けた方が利用できるもので、一部税金の支払いを待ってもらえたり、支払った税金の一部が戻ったりします。その場合、年末調整ではなく「確定申告」が必要になってくるので注意しておきましょう。

副業をしている人の年末調整はどうなる?

年末調整は原則として「本業の会社でおこなう」こととなります。そのため、今までと同じように本業の会社で年末調整をしておきましょう。ただし、アルバイトなどのダブルワークで給与所得が2ヵ所以上ある場合はご注意ください。その場合、ダブルワーク先で年末調整をおこなわないようにしましょう。間違えて本業とダブルワーク先で年末調整をすると、正常に手続きがおこなわれなくなってしまうからです。

年末調整で必要な書類

年末調整で提出する書類にはさまざまな種類があり、「結局どの書類を提出すればいいのかわからない」という方も多いでしょう。さらに、令和2年(2020年)以降では一部書類の仕様が変わっているため注意が必要です。ここで、令和3年時点での必要書類をまとめましたので、参考にしてみてください。

年末調整する人全員が提出する書類

【全員が提出する書類】

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

年末調整をする人全員が提出する必要のある書類は上記2点になります。後者の書類用紙は名前が長くてややこしく感じるかもしれませんが、単純に3つの申告書を1つにまとめたものであるため、難しく考える必要はないでしょう。これらの書類に記入事項を入れて会社に提出します。

該当している人のみ提出する書類

【該当している人が提出する書類】

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書

上記2点の書類は、条件にあてはまる人のみ提出するものなので該当しない人は提出する義務がありません。保険料を支払っている人や住宅を購入した人は、これらの書類を提出することで還付を受けられるので忘れずに提出しておきたいところです。

年末調整で副業が会社にバレることはある?

結論からいいますと、以前は年末調整で副業がバレる可能性は低かったのですが、2021年現在では提出書類の仕様変更により副業がバレる可能性が高くなってしまいました。

なぜなら、年末調整対象者全員が提出する必要のある「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、本業収入以外の見積もり収入を記載する欄ができたためです。この書類は会社に提出するもので、収入欄に副業分を合わせた金額を書いてしまうと会社に副業がバレてしまいます。

これによる副業バレを対策するのであれば、「給与所得以外の所得の合計額」の欄を未記入のまま提出する方法があります。この場合、確定申告にて副業を含めた正しい金額で申告し、税を納める必要があるため注意しましょう。

年末調整に加えて確定申告も必要な場合がある

副業をしている人の場合、年末調整だけでなく確定申告が必要になる可能性が高いです。確定申告の特徴や提出基準などの情報を解説していくので、確定申告が必要になったときにすぐ行動できるように準備しておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得たすべての所得額をまとめて計算し、支払うべき所得税額を決めて報告することです。原則として本業・副業問わず得た収入には一定の割合で所得税という税金がかかり、所得に応じた税金を納税する必要があります。

会社勤めの方であれば「年末調整」という形で会社が税金関係の手続きをしてくれるので基本的には確定申告の必要がありません。しかし、それ以外で得た副業収入の場合は年末調整とは違い、ご自身の手で手続きをおこなう必要が出てきます。そのため、副業をしている方の多くは確定申告提出の義務があるのです。

また、確定申告の提出期間は2月中旬~3月中旬であることが多く、この期間中に必ず提出するようにしてください。提出が遅れたり、わざと申告しなかったりするとのちに支払うべき税金が多くなってしまうため、早めの提出準備をしてください。

確定申告は「20万円超えの副所得」が対象

副業をしている方は、「1年間の副所得額が20万円を超える」場合に確定申告が必要になります。現在ご自身がおこなっているすべての副業の所得額を調べ、合計20万円を超えているなら確定申告の準備をしておきましょう。なお、この20万円のラインは収入額ではなく所得である点にご注意ください。

所得とは「収入-経費」で求められた金額のことで、業務上かかったお金(経費)があれば収入から引くことが可能です。もし収入が20万円以上でも、かかった経費込みで20万円を下回る場合は確定申告の義務はありません。

確定申告をした方が得になるケース

確定申告はあくまでその年の支払う税金を決定するための手続きであるため、提出することで払いすぎた税金が戻ってくる(還付)場合もあります。特に以下のケースにあてはまる場合、確定申告により得をする可能性が高いので、確定申告の義務がなくても申告しておくとよいでしょう。

【確定申告が得になるケース】

  • 10万円超えの医療費を支払った
  • 災害や盗難により大きな被害を受けた
  • 株取引などの投資で赤字になった
  • ふるさと納税などの寄付をした
  • 中途退社により年末調整をしていない
  • 住宅ローンを支払っている

確定申告で必要になるもの

【確定申告で必要になるもの】

  • 確定申告書
  • 個人番号(マイナンバーカード)
  • 印鑑
  • 源泉徴収書類

副業をしている方が確定申告をする場合、少なくとも上記4つが必要です。確定申告ではマイナンバーカードに記載されている個人番号の記入が必要となります。マイナンバーカードを持っていなければ通知カードに記載されている個人番号を記入することも可能です。他にも、医療費などの控除を受ける方の場合は「控除を証明する書類」が必要になるため用意しておきましょう。

確定申告書類提出で副業がバレないためには

副業を会社にバレたくない人は、確定申告書類を提出する際にも注意が必要です。確定申告書類の記入を間違えると、会社に副業がバレるきっかけを作ってしまいます。間違えずに記入したい項目とは、確定申告書(第二表)にある「住民税・事業税に関する事項」という項目。バレたくない人の場合は「自分で納付する」の項目にチェックしましょう。そうすれば、副業分の住民税を自分で支払うことができます。

なぜこれが会社への副業バレ対策になるかといいますと、副業分の住民税を自分で納付することで、会社から天引きされる住民税額に影響をおよぼさないからです。反対に、副業分の住民税を会社の天引きにすると、会社の給料分に対して住民税額が不自然に多くなるので、その金額を会社に見られると副業の存在を怪しまれてしまいます。

まとめ

副業をしている方の年末調整の手続き方法は、副業をしていない方の年末調整とさほど変わりはありません。ただし、ダブルワークによる副業をしている場合は、本業の会社の方のみ年末調整をおこなうようにしましょう。

また、副所得が20万円を超える場合は確定申告も必要になります。年末調整をした翌年の2月中旬~3月中旬が申告期間となるので、対象者であることがわかった場合は早めに準備をしておくことが大切です。確定申告書類の提出方法については「確定申告書類の書き方」をぜひ参考にしてみてください。

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