お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/4/29更新

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フランチャイズで独立開業するなら知っておきたい青色申告書のこと

最終更新日:2023年11月3日

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◇青色申告書とは?

青色申告書は確定申告の際に使用する申告書で、所得税および法人税を申告する際に用います。
サラリーマンの場合は給与所得なので会社が確定申告をしてくれていますが、フランチャイズに加盟して独立開業し、個人事業主になった場合は自分で確定申告しなければなりません。

◇青色申告のメリット

個人事業主の確定申告では青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告で確定申告をすると最大65万円の控除が受けられるという大きなメリットがあります。
白色申告では65万円の控除を受けることができないため、青色申告で確定申告した方が節税対策になります。
さらに、青色申告の場合は過去3年間の赤字を繰り越すことができるため、収入が安定していない開業初年度や翌年の赤字を繰り越して税金を抑えられるのも青色申告のメリットです。
開業3年目に黒字になったら、初年度と翌年の赤字を繰り越すことで支払う所得税を減らすことができます。
赤字を繰り越せるのはかなり助かるので、開業時や初年度、翌年度の赤字分はしっかり繰り越して節税をしておきましょう。

◇青色申告書で確定申告するために必要な手続き

青色申告書で確定申告をするには、税務署に開業届を提出していることが条件となっています。
開業届は特に難しい手続きはなく、税務署に行ってお店の住所や屋号などを記入すれば開業できます。
開業届の提出と同時に青色申告承認申請書を提出しておけば、青色申告書での確定申告が可能になります。

◇青色申告には帳簿付けが必要

青色申告書での確定申告は複式簿記での帳簿付けが必要となっています。
複式簿記というのは借方と貸方を使って帳簿付けをする方法です。
帳簿は確定申告の際に提出する必要はありませんが、税務署に提出を求められたら提示しなければならないため、しっかりと付けておかなければなりません。
複式は覚えてしまえば簡単ですし、ソフトを使って簡単に帳簿付けすることもできます。

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