最終更新日:2025年12月4日
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個人事業主を目指すにあたって、マイナンバーの知識はおもちでしょうか。個人事業主とマイナンバーはとても密接な関係にあります。マイナンバーは重要な個人情報ですので、取り扱い方をしっかり知っておかないと大変なことになってしまうかもしれません。
ここでは、個人事業主とマイナンバーの関係などについてご説明していきます。ぜひ、参考にしてみてください。
個人事業主の方はマイナンバーについて知ることがとても大切です。マイナンバーは国から国民に通知されるものですが、中には「マイナンバーカード」と「通知カード」の違いがわからないという方もいるのではないでしょうか。ここではマイナンバーの説明からカードの違いまで解説していきます。
マイナンバーとは、国民ひとりひとりに割り当てられた12桁の番号のことです。個人番号ともいいます。この番号は、国が割り振り管理しています。
マイナンバーは国や地方の公共団体が、年金や所得などの個人情報を管理する際、機関同士の連携をすみやかに行うため に設定されました。これをマイナンバー制度、またの名を共通番号制度といいます。
マイナンバーは、国民全員に無料で通知されます。このとき、通知に利用する紙製のカードのことを「通知カード」といいます。通知カードには氏名や住所などの個人情報が記載してありますが、顔写真はのっていません。再交付の際には、500円前後の手数料がかかってしまうため大切に保管しましょう。
通知カードとマイナンバーカードは、同じものではありません。では、「マイナンバーカード」とはいったいどんなものでしょうか。マイナンバーカードとは、交付を 希望した方のみに付与されるプラスチック製のカードです。
このカードは通知カードと違い、顔写真が付いています。身分証明書としても使用することができるため、必要な方は交付を申請しましょう。初回の交付は無料ですが、こちらも再交付の際には1,000円前後の手数料がかかります。
マイナンバーカードと通知カードは間違えがちですが、別のカードであるということをおぼえておきましょう。
もしもあなたが個人事業主を目指している場合は、よりマイナンバーについて知っておかなくてはなりません。ここでは、個人事業主とマイナンバーの関係性についてご紹介していきます。
個人事業主の場合は、従業員に賃金を「支払う側」の立場と、顧客などから賃金を「支払われる側」のふたつの立場があります。このふたつの立場でどう対応すればいいか、下記で説明していきます
個人事業主は企業と同じように、従業員からマイナンバーを取得し保管しなければなりません。これはなぜかといいますと、税金関係や社会保険、源泉徴収などの手続きで必要となってくるからです。
また、弁護士や税理士に業務を委託した際もマイナンバーを取得する必要があります。マイナンバーは大切な個人情報ですので、個人事業主としてしっかり流出対策をしましょう。
個人事業主としての報酬が、一定金額を超えた際にもマイナンバーカードは必要です。
一定金額の例としては、下記の通りです。
・モデルやホステス・コンパニオン、外交員・電力量計の検針人およびプロボクサーなどに支払われる報酬
・広告宣伝のための賞金
・「社会保険診療報酬支払基金」から支払われる報酬
など
→年額50万円以上
・馬主に支払われる賞金
→1回の賞金が75万円以上
・プロ野球選手や弁護士・税理士に支払う報酬や契約金
・作家や画家に支払う報酬(原稿料など)
→5万円以上
上記の金額を超えた場合には「支払調書」という書類を作成する必要があり、個人事業主のマイナンバーが必要になってきます。
フランチャイズオーナーも、立派な個人事業主です。マイナンバーの管理に関しては、しっかり知っておく必要があります。個人事業主本人はもちろん、従業員の個人情報が記載されているカードですので、厳重な管理を心がけましょう。
書類をデスクに置きっぱなしにするなどの乱雑な扱いは、紛失や盗難の危険性が高く非常に危険です。個人事業主の方は、従業員の大切な個人情報をあずかっているという自覚をもって行動しましょう。
パソコンで管理する場合はウイルスによる情報漏えいを防ぐために、しっかりとしたウイルス対策をしましょう。
ここまでのご説明では、個人事業主とマイナンバーの関係性の重要さについてご紹介してきました。しかし、自分のマイナンバーがわからない方や通知カードを紛失してしまった方もいるのではないでしょうか。ここではそんなときに、マイナンバーを取得・確認したいという場合の対処法についてご紹介していきます。
〇通知カードがまだ来ていないとき
地域の役所にいけば通知カードを発行してもらえるので、窓口で相談してみましょう。
〇カードを粉失してしまった
まずは、警察に遺失届を提出しましょう。遺失届を提出すると受理番号が発行されるため、それをメモして役所にもっていくと、再発行の手続きができます。手続きの際には、手数料500円と本人と確認できる書類が必要になるため忘れずに持参しましょう。
マイナンバーは重要な個人情報ですので、役所に電話や問い合わせをしても教えてもらうことはできません。今すぐ知りたい場合でも、必ず手続きを踏んで再発行するかマイナンバー記載の住民票を発行してもらうようにしましょう。
ここまで、個人事業主にはマイナンバーの知識が不可欠な理由についてご説明してきました。個人事業主は、賃金を支払う側と支払われる側のふたつの立場があります。状況によって、適切な対処をすることを心がけましょう。
従業員のマイナンバーは厳重に保管してください。個人事業主としての責任をしっかりもって、絶対に情報漏えいさせない対策を取りましょう。
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【記事監修者:川口 貴生(かわぐち たかお)】
「フランチャイズの窓口」を運営する「シェアリングテクノロジー株式会社」の事業責任者。
求人広告営業や大型イベントの企画営業、デジタルマーケティング職の経験を経て、2021年から「フランチャイズの窓口」事業責任者を務める。
フランチャイズ本部の情報掲載数を4年間で約5倍の450件超まで伸ばした実績を持つ。
現在「FC版令和の虎」・「フランチャイズチャンネル」・「フランチャイズど真ん中」などの各種YouTubeチャンネルにも取り上げられ、FC専門誌「ビジネスチャンス」へのコラムの寄稿や、FC展示会でのフランチャイズ加盟検討者向けにセミナー講師をするなど、幅広く活動中。
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参考URL
・シェアリングテクノロジー株式会社
https://www.sharing-tech.co.jp/
・フランチャイズの窓口チャンネル「おさんぽフランチャイズ」
https://www.youtube.com/channel/UCnsXC95B-MYXgsl_dHTKzbw
・ビジネスチャンス
https://www.bc01.net/
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