フランチャイズ(FC)とは何か
104.農地法の改正
2009年(平成21年)6月17日に農地法の改正法案が参議院本会議で可決成立され、同改正法は同年12月15日に施行されました。 農地法の改正によって変化したのは、農地の賃借権です。 それまでは戦後、GHQ民政局主導の元に改正された自作農主義、つまり土地の所有者が直接耕作することをされてきましたが、農地法の改正によって農地の賃借権が原則自由になりました。 農地を利用できるのは農業生産法人に限らず、企業やNPO法人も「農地を適正に利用」の形をとることで、そこに住んでいなくても農地を借りることができるようになりました。 同時に利用期間(賃借期間)が20年間から最長50年間へと変更となり、企業が農業に参入しやすくなりました。 賃借権は原則自由ではあるものの、農業生産法人以外の法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を1人以上役員とする必要があります。 農地法の改正が行われるまでは、企業にとって農業は参入しにくい分野でしたが、農地法の改正によって企業も農地を賃借できるようになりました。 |