フランチャイズ(FC)とは何か
98.特定連鎖化事業
特定連鎖化事業はフランチャイズチェーンを指し、中小小売商業振興法第11条で定義されている事業です。 中小小売商業振興法第11条では特定連鎖化事業は以下のように定義されています。 「連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるものは・・・(以下略)」 言い回しが少し分かりにくいですが、フランチャイズチェーンとして加盟者から加盟金や保証金などを徴収すると定めている事業を特定連鎖化事業としています。 このように特定連鎖化事業の定義は非常にあいまいで、厳密には特定連鎖化事業≠フランチャイズチェーンですが、一般的には特定連鎖化事業=フランチャイズチェーンと解釈されています。 |