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早期退職者  開業ブログ
-開業する前に知っておきたい30のこと-

開業前に支払うべき保険料を頭に入れておく

退職後はこれまでの社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
保険の切り替えは個人事業主として開業した際に見落としがちなポイントのひとつです。
退職した後はこれまでの保険証が使えなくなるため、退職時に保険証を返却しなければなりません。
代わりに国民健康保険に切り替えることによって、保険証を新たに交付してもらえます。

社会保険から国民健康保険に切り替えるには、「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。
「健康保険資格喪失証明書」は退職後に会社から受け取る証明書で、市区町村の役場に持って行き手続きを行います。
注意点は原則として退職後14日以内に手続きをしなければいけないということです。
退職してから14日というのはすぐに過ぎてしまいますので早めに提出しに行きましょう。

注意したいのは手続きの期限だけではありません。
社会保険は会社が半分支払ってくれているため、実質の負担額は半分です。
しかし、国民健康保険は全額を自分で支払わなければならない分、負担が大きくなります。
厄介なのは国民健康保険は前年度の所得に対して計算されるため、前年の在職中の給与に対して保険料がかかってくることです。
例えば平成25年の保険料は、前年の平成24年の所得に対してかかっています。
つまり、退職後に収入がなくなっても容赦なく前年の所得から計算した高額な保険料が請求されるのです。
これは個人事業主が見落としてしまいがちな注意すべき点です。

会社勤めの際は会社が保険料を半分支払ってくれていましたし、給与から差し引かれているため保険料の金額をそれほど気にすることはありませんが、退職後は自分に全額負担がくるため高額であると感じます。
退職後の収入のない時期に保険料を支払うのはかなりキツイため、退職前に保険料のことも計算して生活費をやりくりしなければなりません。
前年度の所得によっては減免が適用される場合もありますが、開業前に支払うべき保険料のことは頭に入れておきましょう。