フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

0120-949-346

早期退職者  開業ブログ
-開業する前に知っておきたい30のこと-

自分で確定申告をするために必要な帳簿管理と青色申告について

在職中は会社が確定申告を代行してくれていますが、退職して個人事業主になった場合は自分で確定申告の手続きをしなければなりません。
これまで会社に任せっきりだった確定申告をいざ自分で一からやろうと思うとさあ大変です。
しかし、帳簿管理をしたことがなくても会計ソフトを使えば案外に簡単に出来るもので、領収書などを管理しておけば後は会計ソフトに入力すれば帳簿管理が出来ます。
自分で帳簿付けをすることも出来ますが、その場合はある程度の簿記の知識が必要です。

個人事業主として開業するためには開業届を税務署に届け出る必要があります。
開業届は簡単な項目を記入するだけなので難しいことはありません。
ここからが大切なポイントなのですが、節税をするためには青色申告書で確定申告をする必要があります。
個人事業主が提出する確定申告の書類には青色申告書と白色申告書があるのですが、青色申告書で確定申告をした場合は最高で65万円の控除を受けることが出来ます。
白色申告書で提出した場合は10万円の控除しか受けることが出来ないため、節税のためには青色申告書で提出する方が断然お得です。

ではどうすれば青色申告書で確定申告が出来るのか?
開業届を提出すると同時に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告での確定申告が可能になります。
この書類を提出しないことには青色申告で確定申告が出来ず、提出していない場合は自動的に白色申告書での確定申告となります。

これまでは会社が代行してくれていた確定申告を自分でやるとなると、帳簿管理の基礎や節税のための青色申告書類の作成についても知る必要があります。
税理士に依頼すれば青色申告書を作成してもらうことも出来ますが、費用がかかるため自分で作成出来るようになるのが一番です。
毎月帳簿をきちんと管理しておけば確定申告の時期になって慌てて整理することもないため、個人事業主になった際はまずは帳簿管理と確定申告について知る必要があります。