お役立ち情報コラム | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

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2024/4/19更新

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不動産業で独立したい…そんなあなたに贈る独立開業メソッド!

最終更新日:2023年11月10日

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「不動産で独立したいけど、なんだか手続きが複雑そう…。」、「どんな資格がいるのかわからない・・・。」、「賃貸仲介と売買仲介のどっちがいいんだろう…。」と不動産での独立に尻込みをしている方もいるのではないでしょうか。

そこでここでは不動産で独立するのに必要な資格・手続きだけでなく、売買仲介か賃貸仲介のどちらを選べばよいかまで、わかりやすく解説していきます。

不動産業で独立するために必要な資格

土地や建物の取引は高額になるためトラブルも生みやすく、それを防止するために以下のような資格を取得する必要があります。

《宅地建物取引士》

不動産屋の独立には、少なくとも従業員の5人に1人が宅地建物取引士、通称宅建の資格を取得している必要があります。以前までは宅地建物取引主任者という名称だったので、そちらのほうになじみがある人もいるかもしれません。不動産売買や仲介をするためには必須の資格です。

《宅地建物取引業免許》

上の宅地建物取引士は個人の資格ですが、こちらは会社として不動産業を行うための資格です。事務所があるのがひとつの県内のみならばその県の知事に、複数の県にまたがって事業を行う場合には国土交通省に認可をもらいます。

上の二つは必須の資格となっています。宅地建物取引士に関しては、社長でなくても従業員が取得していれば大丈夫なのですが、不動産会社の社長として不動産について正しい知識を取得するために必要でしょう。

《マンション管理士》

不動産売買や仲介のほかに、アパートやマンションを管理し、手数料を受け取って利益にするのも不動産会社の仕事です。アパートやマンションを管理するには管理組合が必要なので、マンション管理士がその組合のサポートをします。

《不動産鑑定士》

素人には難しい不動産の鑑定を判定する資格です。客観的なデータをもとに、依頼者に鑑定額を説明します。

《土地家屋調査士》

不動産の登記を行うため、測量や調査をする資格です。登記がないと、他の人に不動産を取られてしまう可能性があります。素人には難しいので、土地家屋調査士が不動産所有者の代理人として登記申請者となります。

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独立に必要な準備と開業までの流れ

不動産での独立開業を決意したら、まずは事務所を設置します。事務所を設置すると上で述べた宅地建物取引業の申請先も決まるので、営業活動を行ううえでの立地も考慮しながら決定しましょう。

事務所を設置したら、会社を設立します。個人事業主として開業することも可能ですが、節税や社会的信用の面からいっても、多少複雑な手続きをとっても会社を設立し、ビジネスを積極的に展開するほうがよさそうです。

そして、宅地建物取引業免許を申請します。非常に厳しい審査があり、上で述べた宅地建物取引士が一定数いるかなどもこのときに診断されます。名前だけを借りて宅地建物取引士が在籍しているように見せかける「名義貸し」は、免許取り消しにつながるので絶対にやめましょう。

宅地建物取引業免許が取得出来たら、全宅保証・宅建協会に入会します。高額な商品を扱う不動産会社として、なにか取引で問題が起こった場合には損害賠償をしなければなりません。営業保証金として1,000万円を法務局に預けなければならないのですが、全宅保証・宅建協会に入会することで免除されます。開業資金を削減するためにも入会しましょう。

以上のことが終われば、不動産会社として独立できるのです。

不動産業で独立するなら売買?それとも賃貸?

不動産で独立するにあたって、売買仲介か賃貸仲介かについて悩んでいる方は多いと思います。

《売買仲介》

お客様にとって、売買仲介は一生で一度となる大きな契約です。慎重なお客様の信頼を得るには、住宅に関する複雑な知識だけではなく、不動産担当者の人間性もしっかりしている必要があります。

《賃貸仲介》

売買仲介に比べて、簡単に決めてくれるお客様が多いようです。不動産担当者の勢いがいいとそれにつられて契約するときもあるといいます。契約が簡単な分、売買仲介に比べると手数料が低いので数をこなす必要がありそうです。

売買仲介と賃貸仲介では、それぞれ向いている人と向いていない人がいそうです。自分の人柄や印象を客観的に分析し、どっちに向いているかを考えて決めるのがよさそうです。

独立するなら知っておくべき助成金制度

不動産で独立するにあたって、助成金の手助けをうまく借りることで経営を安定させることができます。まずは、どのような助成金制度があるのかを知りましょう。

「地域再生中小企業助成金」

雇用条件が厳しい地域において、地域再生事業を行う事業を設立し、就職希望者を雇用した場合に給付されます。

「中小企業基盤人材確保助成金」

都道府県知事に認可された改善計画に従って、人材需要が見込まれる成長分野等において事業を展開し、新たに基盤人材を雇い入れた場合給付されます。

なお、受給資格者創業助成金制度は残念ながら平成25年に廃止されてしまいました。後続の助成金制度がいくつか誕生していますが、地域や条件が限られているので、事務所の設立地域にはどのようなものがあるか調べてみましょう。

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フランチャイズという選択肢もある!

不動産で独立するには、なにかとお金がかかりますし、会社運営にも不安がある方もいるでしょう。そのようなことが不安な方は、フランチャイズで独立するという手もあります。

フランチャイズとは、ロイヤリティを払うことによって看板を借りる経営方法のことです。ブランド力があるので集客力や店舗運営のノウハウなどが簡単に手に入ります。安定した経営を図りやすいうえ、前例があるので融資をうけやすいのがメリットです。

デメリットとしては、フランチャイズ本部による営業指導が、かえって重荷になる場合です。自由になりたいから独立したのに、かえって縛られてしまうとなっては本末転倒ですよね。もちろん、すべてのフランチャイズチェーンがそのような決まりごとがあるわけではないので、加盟前に契約をよく確認することが大切です。

まとめ

不動産で独立するには、まず宅地建物取引士の資格や、宅地建物取引業免許を取得し、必要な手続きを終える必要があります。また、売買仲介なのか賃貸仲介なのかをよく考えて選びましょう。独立を手助けしてくれる助成金を使ったり、フランチャイズに加盟することで経営を安定化させる方法などもあります。様々な方法を検討し、自分に合ったスタイルで開業しましょう。

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