フランチャイズ用語集
私募債
証券取引法上、有価証券の募集に該当しないものを私募と呼んでおり、50人未満の少数の投資家を対象として発行するものです。適格機関投資家(金融機関等)を対象とする私募社債と、小規模企業が縁故者を対象とする縁故債があります。特に後者(縁故債、少人数私募債)は、1億円未満の起債の場合無担保で、行政への届け出、通知書及び告知義務は免除され、将来の収益性が評価されれば、資金調達手段として有効な方法です。
証券取引法上、有価証券の募集に該当しないものを私募と呼んでおり、50人未満の少数の投資家を対象として発行するものです。適格機関投資家(金融機関等)を対象とする私募社債と、小規模企業が縁故者を対象とする縁故債があります。特に後者(縁故債、少人数私募債)は、1億円未満の起債の場合無担保で、行政への届け出、通知書及び告知義務は免除され、将来の収益性が評価されれば、資金調達手段として有効な方法です。