フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

0120-949-346

早期退職者  開業ブログ
-開業する前に知っておきたい30のこと-

個人事業主と会社員で大きく異る将来の年金受給額

将来受給できる年金の額は支払っている金額だけでなく、会社員であるか個人事業主であるかによっても大きく違いが出てきます。
年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類がありますが、会社員や個人事業主が加入する年金は老齢基礎年金となります。

老齢基礎年金の中でも厚生年金、共済年金、国民年金の3つに分かれており、会社員の方は厚生年金と国民年金、公務員や私立学校の教職員は共済年金と国民年金それぞれ2種類加入します。
個人事業主の方は国民年金の一種類のみで、厚生年金や共済年金に加入することは出来ません。

厚生年金は会社が半分負担して支払う年金であり、自分で支払う国民年金に加えてもう1種類年金を積み立てることになります。
将来、年金を受給する際は厚生年金と国民年金の2種類の年金から受け取ることが出来ます。

個人事業主の方は会社に所属しておらず厚生年金に加入することが出来ないため、必然的に国民年金の1種類のみの支払いとなり、将来受給出来る年金も国民年金のみとなります。
厚生年金に加入していない分、会社員の方が受給する年金の額と大きく差が開いてしまいます。

例えば会社員として20歳から年金を支払い続けていれば、将来もらえる年金は年間で約200万円となります。
国民年金だけの場合は約80万円とかなり金額に差があります。

ただし個人事業主の方でも法人化すれば厚生年金に加入することが出来ます。
支払う年金の額が増えますが、国民年金に加えて厚生年金も支払い続けていれば将来受給出来る年金の額も増えます。
法人化するかどうかは年金だけの問題ではないため、収益などを考慮して法人化する必要がありますが、将来の年金のことを考えると法人化をするのもひとつの選択肢となります。

将来の受給出来る年金の額のことをあまりじっくり考えたことがないという方は、今現在自分が支払っている年金から将来の受給額を計算してみましょう。
個人事業主の場合は会社員に比べてかなり少ないことが分かるはずです。
法人化を検討するか、将来のための積み立てをじっくり考える必要があります。